債務整理Q&A
任意整理をするか破産をするか迷っているのですが、すぐ決めないといけませんか?
A.まず、効果も費用も大きく異なりますので、じっくり考えてから決断することが望ましいと思います。しかし、すでに支払いが難しくなっていて余裕がない場合には、速やかに弁護士に依頼せざるを得ないこともあると思います。
任意整理で生活再建ができる可能性があるようであれば、とりあえず任意整理で始めてみて、やはり難しそうだと分かった場合には破産に変更するという方法もあります。業者と和解して支払いを始める前であれば、破産への変更は特に問題なく可能です。業者への支払いを始めた後でも、改めて破産手続きを行うことはできます。また、逆に、破産の予定で始めてみても裁判所に申し立てる前なら任意整理への変更は可能です。
ただし、住宅ローンや自動車ローンなどがある場合は、破産の場合はこれらも支払いを止めないといけないので、よく検討する必要があります。これらについては一度弁護士が介入して支払いを止めてしまうと、考えが変わって任意整理にするとしても、元に戻すことは一般に困難だからです。なお、住宅を残したい場合は、民事再生を行い住宅資金特別条項という手続きを使うことで住宅ローンは払い続ける方法もあります。
いずれにせよ、相談だけなら何ら問題ありませんので、迷っている場合は、とりあえずご相談ください。