債務整理Q&A

亡くなった家族が、生前、消費者金融やカード会社と取引していました。私が過払い金を請求することは可能でしょうか?

A. 過払い請求は相続人からでもできます。ただ、相続人が複数いる場合は、うち一人が全額を請求するためには他の相続人との調整が必要です。

もっとも、過払い金返還請求権は可分債権なので、ご自身の法定相続分だけなら単独でも請求できますが、なるべく、他の相続人と協議したうえで、まとめて請求したほうが良いと思います。例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子2名がいたとき、3名が法定相続人になりますが、3人がばらばらに自己の法定相続分に相当する金額を請求するより、遺産分割により一人に集約して請求したほうが当事者を1名に絞ることができ、過払い金返還の交渉や訴訟もまとめて行うことができる分手間が省けます。(ただし、その後家族内で贈与すると金額によっては税の問題が生じる場合もあるので、留意が必要です)

 ほかの相続人と事実上合意ができている場合は、遺産分割協議書の書式は弁護士が用意することもできますので、相続人全員で署名、押印等をしていただければ(実印で押印頂いたうえで印鑑証明を添付いただくのが一般的です)、あとは弁護士にお任せいただけます。誰が相続するかが決まれば、その後は取引をしていた貸金業者(消費者金融やカード会社等)を交渉していくので、一般的な過払い金返還請求と特に変わることはないです。
 ただ、遺産分割協議書を作成するためには誰が相続人であるかを確定する必要があり、これを相続人の範囲の確定といいます。相続人の範囲の確定のためには基本的に被相続人の戸籍謄本等の調査が必要ですが、それについても弁護士が取り寄せて調査をすることができます。

一方、有効な遺言書があり、過払い金を含む財産の相続について記載がある場合は、それに従って相続した人が請求できるということになります。

なお、過払い金返還請求権には時効があり、(改正前の法を前提に考えると)10年で時効となるところ、相続の案件の場合、相続時点ですでにある程度時間が経っていることも多いので、過払い金返還請求のご相談は早めに行うことをお勧めします。

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