再生委員というのはどういう人ですか?

再生委員は、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)において、裁判所によって選任され、裁判官を補佐して再生案件の手続きを進める役割を持ちます。通常は、裁判所の名簿に出ている弁護士から選ばれます。東京地裁では、立川支部も含めて、必ず選任される扱いになっているようですが、他の裁判所では選任されない場合もあります。

再生委員が選任される場合、再生債務者は、債権認否、再生計画案、など重要な書面の提出にあたり再生委員と協議しながら進めることとなります。法律的な問題についての協議は、申し立て代理人弁護士が行うので、債務者の方が法律的な話に詳しくなくても心配する必要はありませんが、事実関係(ここに至った経緯や、生活の現状などについての)再生委員からの聞き取りや追加資料の求めには誠実に対応する必要があります。

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