悪意の受益者

不当利得を保持することについて、法律上の根拠がないことを知っていたことを指します。

過払い金でいえば、「本当はグレーゾーン金利の部分を受け取る根拠はないことを知っていたこと」を意味します。

悪意の場合は、返還日まで年5%の利息をつけて返さないといけません。一方、悪意でなければ、現存利益の範囲で 返せばいいことになります。


「過払い回収に関する用語集」へ戻る

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日10:00~19:30/日曜10:00~19:00

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた