受託和解

訴訟上での和解の一種ですが、相手方が出てこない時に、片方の出廷だけでもできます。

地方裁判所で行われる手続きであって、過払い訴訟の場合は、原告代理人弁護士が出廷し、被告(貸金業者)は出廷はしないが、あらかじめ裁判所に対して和解に同意する旨伝えておきます。そうすると、被告欠席でも、訴訟上で和解ができるということになります。


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