受託和解
訴訟上での和解の一種ですが、相手方が出てこない時に、片方の出廷だけでもできます。
地方裁判所で行われる手続きであって、過払い訴訟の場合は、原告代理人弁護士が出廷し、被告(貸金業者)は出廷はしないが、あらかじめ裁判所に対して和解に同意する旨伝えておきます。そうすると、被告欠席でも、訴訟上で和解ができるということになります。
多摩中央法律事務所
初回1時間無料相談・平日夜10時まで・土日営業
ご予約・お問い合わせはこちら:042-512-8774
電話受付:平日10:00~19:30/土日10:00~19:00
受託和解
訴訟上での和解の一種ですが、相手方が出てこない時に、片方の出廷だけでもできます。
地方裁判所で行われる手続きであって、過払い訴訟の場合は、原告代理人弁護士が出廷し、被告(貸金業者)は出廷はしないが、あらかじめ裁判所に対して和解に同意する旨伝えておきます。そうすると、被告欠席でも、訴訟上で和解ができるということになります。