地方裁判所

民事訴訟だと、基本的に訴訟物の価額が140万円以上の案件を扱います。
訴訟物の価額は請求の元本額なので、利息は含みません。
過払い訴訟だと、「5%充当元金」が140万円以上の場合に管轄があります。

なお、複数の原告がいる場合、そのうち1名が上記基準を満たせばよいとするのが一般的です。
それゆえ、地方裁判所に管轄がある原告が1名いれば、同じ業者相手の140万円以下の案件も同じ訴状で地裁に提訴できる場合もあります。
したがって、140万円以下の案件でも、地裁で第1審が行われることもあります。


「過払い回収に関する用語集」へ戻る

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日・日曜10時~19時(日曜は電話受付休止の場合もあります)

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた