強制執行

判決が出た(あるいは訴訟上で和解をした)にも関わらず支払ってもらえない場合に検討します。
債権執行と動産執行、不動産執行があります。

債権執行で多いのは、銀行口座に対する差し押さえです。 過払い訴訟でいうと、判決が確定したのに支払われなかった場合、貸金業者が銀行に持っている口座を差し押さえて、過払い金を回収します。
ただ、競合が生じたり、預金額が少なかったりして、満額は回収できないことも多いです。


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