取引の分断

途中で完済がある場合に、その前後を別々に計算することです。ほとんどの場合、分断とされると過払い請求者側に不利になります。特に、前半の取引が完済から10年が経過して時効となってしまう場合は金額が大きく減ってしまう恐れがあります。

それゆえ、過払い請求者側は、一連計算を主張したいところですが、空白期間の前後で基本契約が別で、かつ、ある程度期間があいていると、 原則的には難しいです。基本契約が別々の場合、最高裁判例の考え方は、簡単に言えば、「原則は、分断。ただし、例外的に一連計算が認められる場合もある」ということです。

一方、基本契約が同じなら、たとえ期間が空いていても、基本的に一連で計算すべきだと考えます(ただ、ここを争ってくる業者もあり、空白期間が長いケースについて、下級審判例は分かれているようです。また、カードの返却や再発行の有無なども考慮して判断する考え方もあるようです)。


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