後見制度について

後見制度とは?

認知症などで判断力を失ったり低下した人については、何らかのサポートで財産を保護する必要があります。
そのために、家庭裁判所が成年後見人や保佐人等を選任して、選任された後見人や保佐人等が代わりに法律行為を行なったり、一定範囲の法律行為について同意をしたりする制度です。
家族や利害関係人等からの申立てにより開始する仕組みです。
なお、任意後見といってあらかじめ契約で後見人を選んでおく仕組みもあります。

例えば、財産を管理する力を失った高齢者のために申し立てることもあれば、相続人の一人が事理弁式能力を欠く常況にある場合に他の相続人が申し立てて遺産分割協議ができるようにする、というような目的で使われることもあります。

後見制度の種類

後見制度は本人の精神上の障害の程度によって、後見、保佐、補助の3つに区別されます。なお、後見制度の申立全体の約8割が後見であり、保佐、補助の申立件数は比較的少なくなっています。以下、それぞれの制度について詳しく解説していきます。

成年後見人制度について

保佐人制度について

補助人制度について

後見申立ての弁護士費用

当事務所では、成年後見などの法定後見の申立ての代理業務も行なうことができます。
費用としては、着手金として10万8000円(税込)、成功報酬10万8000円(税込)とさせていただきます。
その他、裁判所の実費がかかります。

*上記は消費税8%時。税率に変動があれば総額はそれに伴い変動いたします。

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所長・弁護士山中 靖広

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