補助人制度について

☆被補助人について

 被補助人とは、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状態であり家庭裁判所により補助開始の審判を受けた者のことです。つまり、重要な財産行為等をするにあたり、補助人の援助が必要になる場合がある者のことです。

☆補助人ができること

 被補助人は、自分ができることは自分が行うため、補助人は申立てにより家庭裁判所に定められた行為についてのみ、同意を与えたり, 代理権を行使したりします。家庭裁判所の審判により同意を有すると定められた法律行為を、被補助人が補助人の同意を得ずに行った場合で、補助人が当該法律行為は被補助人に不利益であると判断した場合は、法律行為を取り消します。ぎゃくに、被補助人にとって不利益とならないと判断した場合には、法律行為を追認することもできます。

☆補助開始に当たって

 家庭裁判所は補助開始の審判にあたり、被補助人の意志を尊重しつつ、補助人に付与する代理権や同意権の内容を決めます。補助人は、申立てにより家庭裁判所で定められた範囲でのみ権限を有します。家庭裁判所が申立てによって同意権を付与できる範囲は民法13条に定められている行為に限られており、当該条文に規定されていない行為について、同意権を付与することはできません。

☆補助人の義務

補助人は,自分に付与された同意権と代理権の範囲をよく理解し、補助人事務において自身に何が求められているのか、被補助人の意志を最大限尊重し、補助義務を行う必要があります。補助人に与えられえる同意権や代理権の内容は、その補助人ごとに異なるので、自分に与えられた補助人としての仕事を十分に理解し、同意権や代理権を行使しなければなりません。

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