成年後見人制度について

○成年被後見人について

成年後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のことです。
つまり、ほとんど自分で判断することができない状況にある人のことです。日用品の購入等、一部例外を除き単独で法律行為を行うことはできません。そのような状況にある方を守るための制度が成年後見人制度です。後見人の効力が発生した場合、本人は成年被後見人と呼ばれ、以降、成年後見人の保護のもとにおかれます。成年後見人制度は以下の2種類があります。

○法定後見人制度

精神上の障害により判断能力を欠く常況にある本人を対象とし、本人、配偶者、四親等内の親族などからの請求に基づき、家庭裁判所が審判で成年後見人を選任します。

○任意後見人制度

任意後見人制度とは、法定後見人制度と異なり、判断能力が残っている時に本人が、判断能力が低下した場合に備えて予め任意契約を結び、支援者や支援内容を決めておく制度です。任意後見契約を締結するには、公正証書を作成しなければならず、また、効力を生じさせるためには家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所が審判で任意後見監督人を選任する必要があります。

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