成年後見人の業務について

☆成年後見人の業務

◇就任時に行う業務

 成年被後見人の資産状況を把握し、就任後1カ月以内に財産目録・年間収支見込みを家庭裁判所に提出します。また、銀行や役所などの関係機関への就任の届出や、成年後見人の資格証明として「登記事項証明書」を取得します。このような業務を行いながら、成年被後見人の今後の生活プランを考えます。

◇日常的に行う業務

 預貯金・現金・車・家などの成年被後見人の資産を管理するとともに、成年被後見人の税金や入院費などの支払いを行います。また、定期的に家庭裁判所に業務内容の報告も行います。成年被後見人の財産面を管理することはもちろんのこと、成年被後見人の生活状況に変わりがないかを確認するなど、日常的に成年被後見人に心を配ります。

◇特別に行う業務

 成年被後見人に代わり税務申告・訴訟等・遺産分割協議を行います。また、必要に応じて不動産の売却や成年被後見人のためのさまざまな契約(例えば施設への入所契約、病院への入院契約)を行います。

◇最後に行う業務

 成年被後見人の死亡後2カ月以内に遺産を確定させ、相続人及び家庭裁判所へ報告し、相続人に対し適切に財産を引渡します。全ての業務終了後、成年後見等終了の登記をします。

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