遺産・相続

遺産相続について

多摩中央法律事務所では、遺産分割の交渉や調停・審判、遺留分減殺請求、その他相続に関する分野に力を入れています。相続・遺言は代表である山中弁護士の関心の強い分野であり、これまでも多くの相談、ご依頼を受けてきました。

相続に関しては、初回1時間まで相談料無料です。

まずは相談だけ、ということでも結構ですし、相手方との交渉を頼みたい方、調停を申し立てたい方、相手方から調停を申し立てられて困っている方、自分で調停を始めてみたけれども思ったより難しいので弁護士を付けたいという方、遺言の有効性を争いたいという方、遺留分が侵害されているので回復したいと考えている方、など相続について悩んでおられる方々のご依頼を歓迎いたします。

まずはお電話ください。電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪、ご相談頂ければ、と思います。

弁護士が代理人として就任すれば、相手方と直接話す必要がなくなります。
通常の交渉や、調停期日間の交渉、準備書面の提出などはすべて弁護士が行います。このように、相手方と直接話す必要がなくなるのも、弁護士に依頼する大きなメリットです。事務所は東京家庭裁判所立川支部から近く、立川支部の案件はもちろん歓迎します。また、遠方の裁判所でも、最近は電話会議による調停ができることが多いので、遠慮なくご相談ください。

遺産の問題は、兄弟姉妹など親族でも、あるいは親族だからこそかもしれませんが、たとえ少額でももめごとになるケースがよくあります。遺産分割の問題は、「全員合意」が必要なのが難しいところです。つまり、多数決で決めるというわけにはいかないので、相続人の中にだれか一人でも反対する人がいると決まりません。そのような場合、弁護士が入って他の相続人と交渉をすることで解決できる場合があります。

あるいは、家庭裁判所調停を申し立てて、調停委員が間に入ってくれると、何回かの話合いの上に解決できることがあります。

ただ、調停をするにしても、法律的な知識がないと、難しいと思います。なぜなら、まずは、ご自身がどのような解決を望むのか、はっきり考えを示す必要があり、そのためには、どのような権利があるのか、また、どのような解決の方法があるのか、知っておく必要があるからです。それゆえ、調停を起こす場合には、あらかじめ専門家のアドバイスを聞いておく、あるいは、代理人として依頼することが望ましいと言えます。

また、知識がないまま調停に臨むと、いつのまにか必要以上に相手方に有利な方向に話が進みかねません。たしかに調停委員は中立の立場ですが、相手方のほうが詳しいと、流れとして不利になってしまう可能性は否定できません。その点、弁護士が付いていれば、適切に対応することができます。弁護士にご依頼の場合、遺産分割の調停には、弁護士がご依頼者様とともに出席します。

さらに、審判になると、裁判所は、事実関係を法に当てはめて解釈し、遺産分割の方法を決定します。ここでは、事実関係の立証と法的な主張が重要になってきます。また、寄与分は、遺産分割審判とは別に、寄与分を定める審判の申立てをしないと判断してもらえません。
このように、遺産相続を巡る手続きは複雑で、一般の方には難しい面があります。
少しでも不安なことがある方は、まずは、法の専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所では、これまでから、遺産分割の調停はもちろん、裁判外での交渉等も受任してきました。
遺留分減殺請求、遺言無効確認訴訟への対応、遺言書作成サポートなどの実績もあります。
まずはご気楽にご相談ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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