刑事事件

刑事事件における弁護士の役割

 刑事弁護人の役割として、おそらく多くの方がイメージされるのは、無実なのに逮捕されたり裁判にかけられている被疑者・被告人がいて、弁護士が証拠を集めて事実を明らかにし、無罪判決を勝ち取るというものだと思います。
これは刑事弁護人のもっとも重要な役割であって、まさしくその通りだと言えるところです。

残念ながら未だに思い込みによる捜査、不十分な証拠に基づく判決による冤罪がなくなったとは言えず、刑事弁護を引き受けた弁護士は、必ず、まずは、無実ではないかと考えて、被疑者・被告人からじっくりと話を聞かなくてはいけません。
たとえ自白をしていても、警察という特殊な場所で何日も過ごして、連日取り調べを受けることで精神的に追い込まれて、やってもいないことについて「自白」してしまったケースというのは、歴史的にみて数え切れないほどあります。

それゆえ、私は、初めて被疑者・被告人に接見する(会う)とき、この人は本当は無実ではないか、間違って逮捕されてしまったのではないか、と考え、じっくりと、詳しく、話を聞くようにしています。

 ただ、弁護人の役割はそれだけではありません。たとえ、本当に悪いことをしてしまった人にも、弁護を受ける権利があります。
皆様の周りでも、つい出来心で万引きをしてしまった人のこと、お金がなくてどうしようもなくなり、本を盗んで売ろうとしたら捕まった、などのケースを聞いたことがあると思います。

このような場合で、被疑者本人も犯罪の事実は認めている場合(自白事件)が多くありますが、弁護士の役割はこういうときでも重要です。 比較的軽い罪ならば、起訴猶予で済む(裁判にかけられずに済む)可能性もあり、また、裁判になっても執行猶予が付く(さらに犯罪をしない限りは刑務所には行かないですむ)可能性もあります。また、刑務所に行かなくてはならない場合でも、その期間の長短は重要な問題です。

 具体的には、
(1)弁護士は、依頼を受けると、まず、本人に会いに行きます。身柄事件の場合は、たいていは警察の留置場にいますので、そこで接見(被疑者・被告人に会うこと)します。
最初の接見のときに弁護士がするのは、

  • 事実の把握のための聞き取り
  • 捜査、取り調べに問題がないか、確認
  • 家族関係についての聞き取り
  • 今後の手続きについての説明
  • 示談について打ち合わせ

などです。

弁護士が被疑者・被告人と接見するのは、基本的に、弁護活動のためですので、ついでに何かを頼まれた場合、できるとは限りません。また、証拠隠滅などを頼まれた場合は、絶対にできません。

ただ、たとえば、家族は元気にしているか、子供がちゃんと学校に行っているか、など日常会話レベルの話であれば、伝言を伝えることはあります。

また、自白していて有罪を前提に弁護する場合は、家族は情状証人として重要なことが多いので、家族関係については基本的に必ず聞くようにしています。もちろん、本人がどうしても連絡してほしくないという家族に勝手に連絡するようなことはありませんので、ご安心ください。

(2)また、示談の成立は、重要です。すなわち、示談が成立していることを理由の一つとして起訴猶予になる(裁判にかけられずにいちおう事件が終了する)こともありますし、起訴された場合でも、刑の重さにかかわってきます。*執行猶予が付くかどうか微妙なケースでは、示談の成立によって結論が左右されることもあります。
示談金はご本人かご家族に用意していただく必要がありますが、弁護士は相手方と示談交渉をすることができます。ただし、示談が成立するかどうかは相手方次第という面があることは否定できません。

(3)また、弁護士は被疑者の身柄解放へ向けた活動をします。
逮捕直後に依頼していただいた場合について、標準的なパターンを想定して、解説します。

まず、弁護人は、検察官に対して勾留請求しないように要求します。勾留は一定の場合にのみ認められるもので、本来、無条件に認められるべきではありません。
上記活動にもかかわらず勾留が決まってしまった場合、準抗告で争います。これは裁判所に勾留の許可を取り消してくれるように求める手続きです。
これが認められなくても、必要に応じて順次、釈放を求めます。

また、勾留延長をしないように働きかけます。勾留延長の決定に対しても準抗告ができます。
また、勾留理由開示請求を行って、事実関係を調査するための参考にすることも考えられます。
起訴後は、保釈の手続きを行うこともできます。ただし、保釈金などの条件がありますので、その点は依頼者の側で用意していただく必要があります。また、保釈は必ずしも認められるとは限りません。

以上は、ひとつの流れを示したもので、実際にすべての手段を使うとは限りませんが、このように、弁護人は被疑者の身体解放へ向けて様々な活動をすることができます。

(4)起訴された場合ですが、被告人が自白していて、その自白に強制や偽計による疑いがない場合、弁護人は情状弁護を行います。
すなわち、「起訴事実は認める、しかし追い込まれて行なってしまったことだ、被告人は反省している、日頃の生活態度はまじめだったから、必ず更生できる、だから執行猶予を付けるべきだ」というような趣旨の弁論をして、できる限り被告人の利益になる判決になるように、活動します。
この場合に、すでに示談が済んでいると、それも有力な証拠となります。ただ、示談は被害者がいる場合しかできないので、直接の被害者がいない罪の場合は被告人による贖罪寄付を、情状のための事実として提出することがあります。

(5)以上のように、被疑者・被告人本人が犯罪の事実を認めている場合であっても、弁護人は大きな役割を果たすことができます。

 具体的な弁護活動の効果のほかに、逮捕・拘留されている方にとっては、法の専門家が味方してくれるということは精神的に大きな意味を持つこともあります。
そして、そのことは辛い逮捕・勾留生活を乗り切るというのみならず、その後の刑事手続きに大きな意味を持ってくることがあります。
すなわち、警察や検察で取り調べを受けていると、追及する警察官や検察官はいても、味方は誰もいません。そのなかで、つい、精神的に弱気になり、やっていないのに自白してしまったり、動機について嘘を調書に取られてしまったりする恐れがあります。動機も情状事実として重要な意味をもつので、決して軽視して良いものではありません。
もし、弁護士が付いていて、接見を通じて被疑者を励まし、取り調べへの対応について助言していれば、それだけでも変わってくる可能性があります。  それゆえ、冤罪を防ぎ、また、起訴事実は真実の場合でも動機について正しく認定し情状を考慮した正当な判決を求めるためには、早い段階から弁護士が付いて、被疑者の味方として、適切なアドバイスをすることが大切です。

刑事手続きは、逮捕・拘留されると日々進んでしまいます。長い身体拘束はそれ自体が大きな苦痛であり、かつ、初期の段階で不利な調書を取られてしまうと、裁判でも不利な判決が出てしまう恐れが高いのが現状です。
もちろん、違法な捜査に対しては裁判でも主張していきますが、その証拠を集めるためにも、早い段階から弁護士人が付くことが望ましいです。
家族が逮捕された、自分がまもなく逮捕されそうだ、という方は、できるだけ早く、弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の刑事事件の実績

当事務所では、事務所としても刑事事件を扱った経験があるとともに、代表弁護士個人としても国選弁護や当番弁護に登録しているので刑事事件の取り扱い経験があります。

示談交渉を成立させて起訴猶予を勝ち取った事例、準抗告により拘留決定取り消しを得た事例、保釈を勝ち取った事例、などの実績があります。

裁判員裁判になるような事件は弁護士の人数の関係もあり当事務所では難しいですが、窃盗や痴漢(迷惑防止条例違反)などの一般的な案件については、対応が可能です。まずは、お電話でお問い合わせください。

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