相談後の流れ
(債務整理・過払い請求以外の案件の一般的な流れ)
相談だけで終わる場合
ご相談だけでご依頼されない場合は、ご自身で交渉その他の対応をしていただくことになります。もちろん、ケースによっては特に対応しないのがベストという結論になることもあり、どういう方向に進むかは、案件によって異なります。
相談の結果、委任していただいた場合
一般の事案の場合
債権回収、損害賠償請求、その他一般の事案の場合、弁護士は相手方と郵便や電話で交渉します。
そこで合意がまとまれば、合意書を作成します。
一方、まとまらなければ、訴訟を提起して、勝訴判決を目指すということになります
訴訟の場合でも、途中で和解することもあります。もちろん、その場合は、依頼者と相談してから決めます。
*なお、以上は一般的な話であって、訴訟ではなく調停やADRなど他の手続きによる解決もありえます。また、交渉がうまくいかなかったからといって直ちに訴訟提起せずに粘り強く交渉する場合もあります。それゆえ、参考程度にお考えください。
遺産分割の場合
遺産分割については、まず交渉をしますが、まとまらなかった場合、基本的に、調停を申し立てます。調停は家庭裁判所で行われ、弁護士のほか、ご本人様も原則として出席して頂く必要があります。
調停においても全員の合意が必要であることは同じなので、まとまらないこともあります。
その場合は、審判で決められることとなります。(調停が不調になると自動的に審判に移行します)
*最初から審判を申し立てることは可能ですが、調停に付される可能性が高いと思われ、一般的ではありません。
(遺産分割の流れについては右のリンク先もご参照ください。遺産分割の流れ)
調停や審判では、寄与分や特別受益などの主張はしっかりしていく必要があり(寄与分は別途申し立てをするのが原則です)、弁護士はできる限りご依頼者様に有利な遺産分割ができるように、主張をしていきます。
交通事故案件の場合
交通事故案件については、多くの場合に相手方の保険会社と交渉することになること、後遺障害の等級認定という仕組みがあること、など、一般の案件とは異なる面も多くあります。
もちろん、ご依頼いただいた場合に、弁護士が交渉を行い、ご依頼者様が直接相手方と話す必要がなくなる点は、一般の案件と変わりません。
交通事故案件については別サイトを作成していますので、こちらをごらんください