相続・遺産

調停は時間がかかるなら、最初から裁判をできませんか?

A.まず、遺産分割は家庭裁判所での調停か審判で解決します。
通常の裁判にするということはできません。
また、最初から審判を申し立てても、調停に付される可能性が高いと思います。

« 一覧へ戻る

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 刑事事件
  • 労働問題
  • 立退料請求

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ