債権回収の相談

売掛け金、貸付金などの回収相談ができます。

債権回収の何が問題か?

商品を売ったのに代金を払ってもらえない。知り合いや取引先にお金を貸したけどかえしてもらえない。そういう経験はございませんか?一般企業や個人事業主は本業においてはプロでも回収業務になれてはいないため、本来は払ってもらえる、返してもらえるお金でもどうしてよいかわからずにそのままになってしまっているケースもあると思います。

弁護士はどう解決するか?

まず、契約書や発注書、帳簿などを見せていただき、債権の内容を把握します。次に相手方に対して書面を送り支払いを請求します。通常、「内容証明郵便」で請求します。書面での請求に応じない場合は訴訟を検討することになります。

訴訟は請求額に応じて簡易裁判所、または地方裁判所で行います。いずれの場合も基本的には弁護士が出廷して進めますので、ご依頼者様に出廷していただく必要はありません。
ただし、事実関係に争いがあるときは証言のために出廷していただく可能性はあります。

裁判をしたら必ず判決になるかというとそうではありません。相手方が出廷してきて話し合いができる場合もあります。話し合いの結果どのようにして支払ってもらうか合意ができれば、和解成立となります。裁判所の和解は判決と同じ効力があるので、払ってもらえない場合は強制執行が可能です。ただ、対象とする資産等については債権者側で調べる必要があります。

もし、話し合いがつかなければ判決となります。この場合は判決に基づいて支払いを求めることになります。

それでも支払ってもらえないときは強制執行を検討することになります。

当事務所での債権回収に関するご相談・ご依頼について詳細は多摩中央法律事務所債権回収サイトをご覧ください。

費用について

相談

債権回収のご相談 30分まで無料(それを超えると30分5250円(税込))

(債務整理、交通事故は相談料無料)

着手金および成功報酬

売掛金、請負代金、貸付金、敷金、家賃、残業代、およびこれらに準じる債権

着手金

3万1500円(税込)
(少額債権の場合は着手金1万500円(税込)。少額債権とは元金が140万円以下の債権です)

成功報酬

訴訟をせずに解決できた場合 実際に回収できた額の18.9%(税込)
訴訟で解決した場合 実際に回収できた額の25.2%(税込)

支払督促や調停も訴訟として計算します。

実費はご依頼者様ご負担となります。
ここで、実費とは、訴訟をする場合の裁判所関係の費用(印紙代、郵券代など)、弁護士交通費(事務所と裁判所の間の鉄道運賃等)、相手方に出す郵便の料金、などを指します。

一審判決後に控訴する場合、および控訴された場合の対応には、別途費用がかかります。

判決確定後強制執行は原則1回までは追加報酬なしで行います。

回収額が500万円以上の場合は成功報酬の割引があります

高額債権割引

500万円を超える債権の回収については、成功報酬を割引いたします。
500万円を超える部分については、示談の場合10.5%、訴訟の場合でも18.9%とさせていただきます。

超過部分だけの割引ですのでご留意ください。

顧問先割引

顧問企業の方は、顧問のコースによって1割~3割の割引になります


なお、上記は売掛金や貸付金など一般の債権を請求する場合の報酬基準です。離婚の際の財産分与や慰謝料請求、損害賠償請求権(金額未確定の場合)、遺産分割、過払い回収等は別の基準になりますのでご了承ください。
このページに記載の情報は、平成25年4月20日以降の新料金です。

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

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30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

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