新型コロナ感染症に伴う緊急事態宣言に関して

新型コロナ感染症対策に関して

東京と埼玉の緊急事態宣言は解除されましたが、解除後も、新型コロナ感染症予防の必要性があるため、以下の対策は継続しますので、ご協力をお願いします。(5月29日更新)

  • 日時、時間帯とも、通常通り営業します。来訪時はマスクの着用をお願いします。また、換気のために窓を開けているので寒い場合があり、暖かい服装でのご来訪をお願いします。
  • 初回の相談は面談が必要ですが、ご依頼後の打ち合わせはできるだけ電話や電子メールを使い、来訪頂く回数を減らすようにします。
  • 立川のレイアウトを変更して、メインの相談スペースを会議テーブル2個をつなげた形としました。これにより、片方の端に弁護士、もう一方の端にご相談者様が座ることにより、距離を約2.4m空けることが可能になりました。これは、「社会的距離Social Distance」と呼ばれる2mを超えています。もちろん、マスク着用と両方により、安全性はより高まりますので、今後もマスクを着用の上でのご来訪をお願いしています。もちろん、相談中も窓は開けて換気を行なっています。

政府や東京都の発表を参考に、できる限り安全に気を付けて相談環境を整えてますので、安心してご来訪ください。

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042-512-8774

電話受付:平日10:00~19:30/日曜10:00~19:00

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