こんな時どうする?

職場のこと

「残業代を払ってもらえない」

残業代は法定労働時間(労働基準法上定められている勤務時間。1日8時間、週40時間。)を超えて労働をすると発生するのが原則です。管理監督者の場合など、一部の例外はありますが、それは少数の場合に限られます。

残業代なしで契約した・年俸制であるなどの理由では残業代の請求権が失われることにはなりません。

また、管理職であっても、労働基準法上の「管理監督者」にあたらない場合は、残業代を請求することができます。役職上は管理職であっても、労働基準法上の「管理監督者」にあたるかどうかは、勤務の実態に即して判断されるからです。「管理職」であっても残業代を請求できるケースは珍しくないと考えられます。

また、裁量労働制とされていても適切な手続きが踏まれていないなどの理由で適法が認められずに残業代を請求できる場合もあります。

なお、いわゆる早出残業に関しても、業務上の指示に基づくものなら対象となります。

 上記のように、一見残業代が発生しないようにもみえる場合であっても、弁護士にご相談いただき具体的な勤務状況等についてお話を聞かせていただければ、実は残業代を請求できることは判明する場合が珍しくありません。

当事務所では、残業代についての相談は初回30分は無料なので、まずはご相談ください。

詳しくは残業代請求についてをご覧ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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