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自己破産

自己破産とは、原則的にすべての借金をなくして、代わりに、持っている財産を債権者に分配する手続きです。
それゆえ、借金はあるけど資産はないという人には特にメリットがあります。
逆に、住宅などの資産を持っている方の場合は、原則的に資産を失うことになるというデメリットがあることは否定できません。

ただ、とても返せないような借金を背負いこんでいる場合には、人生の再出発のために、非常に効果的な手続きであることは間違いありません。
これによって債務をなくせば、手続き開始後の収入はすべて通常の所得として自由に使えますし(もちろん、税金や保険料は払わないといけませんが)、それ以後に形成した財産は、破産前の借金のためにとられることはありません。
破産は決して人生の終わりではなく、借金生活の終わりであって、再出発です。

たしかに、破産申し立てによって、管財手続きになれば、数か月の間は引っ越しが許可制になるなどの不自由はありますが、免責が下りれば、たとえそれまでの借金が数千万円あっても、原則的に、一円も返さなくてよくなるのです。
*ここで、例外があり、悪意による不法行為に基づく債務、民法上の扶養義務に基づく債務、税金及び公的保険料など消えないものがいくつかあります(破産法253条但し書)。

借金をなくして新たな気持ちで人生をスタートすることを応援する制度です。もう少し堅い言葉でいえば、生活の再建のための手続きと言えます。
借金が無くなれば、とりあえずの生活が安定するのはもちろん、子供の教育、老後の備え、住宅の取得、など様々な、前向きな話にお金を使えるようになります。 

破産手続きは、決して、怖いものではありませんので、ご検討の方は、ご相談ください。

なお、ギャンブルなどが原因の場合も、東京地裁の近年の扱いでは、免責(債務を免除すること。破産はこれを目的に申し立てられる)が認められることが多く、近年では、免責が認められなかったのは、詐欺的な借り入れをしていた場合のような、よほど悪質な場合に限られています。

破産を選択する場合、まず、弁護士が介入通知を出して、業者からの取り立てを止めます。同時に、取引履歴を要求し、通常、数週間から数か月で取引履歴が送られてきます。
次に、取引履歴のデータをパソコンに入力し、弁護士は利息制限法に基づいて再計算をします。これを引き直し作業と言います。これによって、現在残っている債務の正確な額が判明します。
(この作業は取引をしたすべての業者が適法利息であった場合には、行いません)

債務の額が確定したら、他の書類の準備ができ次第、裁判所に破産申し立てを行います。ただし、債務の額が思ったより低く、破産の必要がない場合には、任意整理など他の手続きに切り替えることもできます。

破産を申し立てることに決めたら、まず、弁護士が裁判所に破産申立書を提出し、ただちに裁判官と面談します(東京地裁の場合)。ここで、同時廃止になるか、管財事件になるかが、決まります。
同時廃止になれば、即日、破産手続き開始決定が出て、2か月程度後に免責審尋が行われ、それから1週間程度で免責決定が出るのが通常です。

一方、管財手続きになれば、翌週の水曜日に開始決定が出て(東京地裁の場合)、管財人が選ばれますので、1~2週間の間に、管財人との面談を行うことになります。
管財事件の場合は、通常、開始決定から3か月~4か月ほどのちに債権者集会が行われ、その時点で管財人がすべき業務が終わっていれば、同じ日に免責審尋が行われます。その場合、1週間ほどで免責決定が出るのが通常です。
一方、資産の売却が済んでいないなど、管財人の仕事が終わっていないと、債権者集会は、1回では終わらず、4か月以内にもう一度行うことになります。その場合も、最後の債権者集会に続いて同日に免責審尋が行われ、あとは同じように免責決定へと進みます。

この間、ご本人様に手続きのために出かけていただくのは、同時廃止の場合は、免責審尋(裁判所で行われます)の際の1回だけ、管財事件の場合は、原則として管財人訪問(管財人の事務所で行われます)の1回と、債権者集会・免責審尋(裁判所で行われます)の際の合計2回、ということになります。
(ただし、管財事件の場合は債権者集会の回数が増えることがあります。資産がある場合や、事業者の場合は、複数回になるケースが比較的多いようです)

なお、上記は、問題なく免責が認められた場合についての記述です。
では、免責が認められない場合とは、どういう場合でしょうか。これまで判例上、挙げられている例として、ギャンブルが原因で借金を増やしてしまったのに弁護士に依頼後もクレジット会社を騙してショッピング機能を使い購入を続けたケース、数百万円の株式投資による損失が原因で破産を申し立てた人が、申し立ての時点で銀行口座の全容を裁判所に明らかにせず、あとから判明し、その理由も十分に説明できなかったケース、などが現れています。
ただ、近年は東京地裁では、ほとんどのケースで免責が認められている(近年は、申し立て件数に対する免責決定の割合は99%を超えている)ので、たとえば借金の原因がギャンブルでも、破産手続きをやってみる価値は十分にあります。

重要なのは、借金の原因となった行為(たとえばギャンブル)を今後は行わないこと、債務整理をすると決めてから新たに借り入れないこと、申し立て書には資産や銀行口座を包み隠さず記載すること、裁判所や管財人の指示にはしっかり従うこと、などです。
気をつけていただきたい点は、相談の際にお教えしますので、ご安心ください。
(ただし、債務整理をすると決めたら、相談前であっても、新たな借り入れはしないでください)

このように、破産は、免責が認められれば、基本的にすべての債務をなくして再出発できるのですから、決して、怖いものではありません。
もちろん、どうしても返せない場合にための手段であるのは確かですが、精一杯頑張っても無理だった場合は、法律で認められた手続きですから、免責を得ることを検討してもかまわないのです。
破産ということに対して不安を感じるのは当然ですが、手続きで裁判所等に行く時には必ず弁護士が付き添いますし、わからないところは丁寧にお教えしますので、ご安心ください。

 この文章を読んでいただき、破産制度に対する誤解や誤ったイメージを解消していただければ、幸いです。

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