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民事再生

民事再生とは、債務の額を減額したうえで、分割で支払っていく手続きです。債務の額を減らせることと、裁判所を利用した手続きであることが特徴です。
ここでは、個人の方に一般的な、小規模個人再生について解説します。

小規模個人再生では、債務を大幅に削減できる場合があり、たとえば、債務が500万円ある場合、100万円に減らせるのが原則です(財産の状況によって異なってきます)。
裁判所を使った手続きなので、減額の割合などは法律で決まった基準に従うことになります。

この手続きのメリットしては、債務を減らせることのほか、住宅を残せるという点が挙げられます。すなわち、破産のように財産を清算するという手続きではないため、住宅などの財産を残したまま債務整理をできるのです。また、保険外交員や警備員などの国家資格の制限もありません。

ただ、その代り、住宅ローンは払っていかなくてはなりません。減らせるのは、それ以外の、いわゆる一般債権ということになります。また、ローンの残った自動車などは、この手続きでも残すことは難しいです(住宅ローンについては期間を延ばす手続きがありますが、認められるかはケースによります)。
また、債権者の過半数(頭数または債権額のどちらかでも)が異議を唱えると、手続きは認可されず、不成功に終わってしまいます。

現在、いわゆるサラ金業者などは異議を述べないケースが多いのですが、異議を述べそうな債権者が多かったり、債権額の多い債権者が異議を述べそうな場合には、給与所得者再生という制度を使うことも検討します。

給与所得者再生は、異議の制度がない代わりに、弁済額が比較的多くなりがちで、また、利用には給与の安定などの要件があり、小規模個人生成と比べてやや難しくなっています。

それゆえ、現在、東京地裁に申し立てられる個人の民事再生は大半が小規模個人再生であるといわれています。したがって、まず小規模個人再生を検討し、異議の関係などで問題がありそうな場合に、給与所得者再生を検討するという順序で良いと思います。

以上のように、民事再生は、債務を大幅に減らして、残りを原則3年で返すことを目指す手続きであって、原則として住宅を残せるので、住宅を保持しつつ債務整理をしたい方には、検討していただくとよい手続きです。

ただし、土地・建物に住宅債権以外の2番抵当権が付いている場合のように、住宅を守りつつの再生(住宅資金特別条項付の小規模個人再生)ができない場合があり、また、収入についても継続的かつ再生計画を遂行するのに充分な収入が見込まれることが求められるなど、いくつか要件があります。

それゆえ、実際に可能かどうかは、個別のケースをみてみないと判断できません。

迷っている方は、まずご相談ください。

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