過払い金の相続について

カード会社や消費者金融を利用していた方が亡くなった場合、もし、過払い金があれば、返還請求権が遺産として相続されます。すなわち、過払い金は、貸金業者に払いすぎた利子を返してもらう権利ですが、その権利が遺産として、相続人に相続されるわけです。

過払い金の相続に遺産分割は必要か?

相続人が複数いる場合は、過払い金返還請求権を行使するには、遺産分割が必要でしょうか? つまり、不動産を分けるときのように相続人の間で協議して分ける必要があるのでしょうか? 実は、原則として、必要ありません。なぜなら、過払い金返還請求権は可分債権であり、当然に分割されるからです。

ここで、例を挙げて説明します。XさんはAクレジットと取引をしていて、過払い金100万円が発生していたとします。Xさんには、奥さんと、お子様2名がいたとします。ここで、Xさんは過払い金を返還してもらうことなく亡くなってしまったとします。この場合、法定相続人は奥様とお子様ですが、この家族構成の場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですので、奥様は50万円の過払い金返還請求権を相続し、Aクレジットに50万円の返還を請求できます。一方、お子様2名はそれぞれ25万円ずつ請求できます。

このように、過払い金返還請求権は、話し合いを経ることなく、当然に分割されます。もっとも、相続人全員で協議、合意して1名に集中させることもできます。例えば、奥様に全額相続させて、奥様が全額について(上記の例だと100万円)返還請求することもできるわけです。弁護士に依頼する際に別々に依頼するのが手間だということでこのような方法をとることもあります。

ただし、いったん1名が相続して実際に過払い金の返還を受け、それを他の相続人に贈与すると、そこで贈与税がかかる可能性もあるので、この方法をとる場合は注意が必要です。

残高があるかもしれない場合

被相続人が完済しないまま亡くなってしまった場合でも、適法利率で引き直し計算をすれば過払い金が発生している可能性があります。この場合には、まず弁護士に調査を依頼し、過払い金の有無を調べ、その結果次第で相続人として過払い金返還請求をするか、それとも相続放棄をするか、判断するということも考えられます。

ただし、相続放棄は被相続人の死亡及び自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に行わないといけないし、単純承認にあたることをしてしまうと期間内であってもできなくなります。また、土地など資産がある場合に相続放棄をしてしまうとその資産も相続できなくなってしまうので、放棄はしないほうが良い場合もあります。

残高はあるが相続放棄を考えていない場合は、「過払いがあれば過払い金返還請求、なければ債務整理(任意整理)」という形で依頼することが考えられます。

被相続人死亡後に相続人が返済していた場合

被相続人が亡くなった後に相続人が返済を続けていたケースもあります。その場合、相続人が支払ったことによる過払い金は相続人の固有財産となります。もし、死亡時点ですでに過払いの状態であった場合には、死亡以前の過払い金は相続財産として(相続人が複数の場合)分割され、死亡後の支払いの分は実際に支払った相続人が返還請求できるということになります。

相続人として過払い金返還請求をする場合に必要なもの

相続人から過払い金返還請求をする場合も、通常の場合と同様に、弁護士にご依頼いただければ、取引履歴を取り寄せて計算することができます。そのうえで、弁護士は業者と交渉しますが、この際、相続関係がわかる資料が必要になります。すなわち、相続人の範囲を確定するために被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍等が必要です。

また、法定相続分と違う分け方をしている場合(一人に集中させるなど)には遺産分割協議書も必要で、通常、実印による押印と印鑑証明書の添付も求められます。いずれにせよ、弁護士にご依頼の場合は、消費者金融やカード会社との交渉は弁護士が行いますので、必要書類については弁護士の指示に従っていただければ大丈夫です。過払い金返還請求訴訟を行う場合も同様です。

なお、戸籍謄本等相続関係を証明する資料は、弁護士が代理人として市町村役場からの取り寄せを行うこともできます。遺産分割協議書についても、書式を作成してお渡しすることができます。

当事務所での実績

当事務所では、相続人の方からの依頼で過払い金返還請求に成功した事例が多数あります。交渉で解決したケースもあれば、訴訟を行ったケースもあります。また、共同相続人全員分を1名に集中して請求したケースもあれば、自分の法定相続分に相当する額だけの請求を依頼されたケースもあります。相続人からの過払い金返還については、様々な事案を経験してきていますので、安心してご相談ください。

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