借金で悩んでおられる方、弁護士に相談しませんか?
法は、みなさまのような困難な状況にある人を守るためにあります。だから、きっと、生活を立て直す、いい方法が見つかります。
債務に苦しんでおられる方の場合、自己破産で借金を消す、民事再生で住宅を守りながら借金を減らす、任意整理で月々の返済の負担を軽くする、過払い請求で業者から払い過ぎの分を取り戻す、など、さまざまな方法があります。
その中から、ひとりひとりに合った最適の方法を探します。
債務整理相談は、無料です。とりあえず話してみるという方も歓迎しますので、お気軽にお電話ください。
弁護士に頼むと何をしてくれるの?
これによって、金融業者からの取立てはとまります。
なぜなら、この書面を受け取った業者は、貸金業法で本人への取り立てや接触が禁止されるからです。
受任通知には、
- 取立てをとめる
- 取引履歴を送るように請求する
の二つの意味があります。
ただ、この通知で止めておけるのは基本的に数か月ですので、この後に、任意整理、破産、民事再生などの手続きをする必要があります。
それを名目上の残高(業者が主張している残高)から引き、現在の本当の残高(法的に認められる残高)を算出します。
ここで、方針とは、任意整理、過払い請求、自己破産、民事再生のどれを目指すかという、選択のことです。
債務の額が少なければ破産の必要はありませんし、住宅を残したい場合は民事再生が効果的であるなど、債務総額とご本人様の希望などの条件を考慮し、最適な方法を考えます。
- 任意整理または過払い回収の場合は業者との交渉
- 自己破産または民事再生の場合、裁判所に申し立て
あとは、和解書を作って、任意整理なら標準3年で返済する、過払い回収の場合は、基本的に一括で返済を受けることになります。
- 自己破産の場合は、裁判所に破産および免責の申し立てをします。同時に、弁護士は裁判官と面談し、同時廃止か管財事件にするかを判断してもらいます。
- 民事再生の場合は、裁判所に小規模個人再生または給与所得者再生を申し立て、再生委員を選んでもらいます。
(免責決定とは、債務を返さなくてもよくする決定です)
自己破産で管財事件になった場合は、管財人が選ばれ、財産の売却や免責調査等を行ない、おおよそ4ヵ月後(標準)に債権者集会が開かれます。
ここで、免責審尋も同時に行われ、一週間後に免責決定が出るのが標準的なケースといえます。
(ただし、財産の処分に時間がかかり、もう1回債権者集会をすることになるケースもあります)。
民事再生の場合は、再生委員との面談を経て、再生計画を提出し、計画が認可されれば、弁済が始まります。
ただ、東京地裁の場合は、認可の前に、6ヶ月間、いわゆる“お試し期間”があり、この間は計画弁済額(いずれ業者に返すことになる額)と同額を再生委員に払うことになります。この費用は再生委員の報酬分を除いては返還されます。
再生計画が認可されると、後はそれにしたがって返済をしていくことになります。返済期間は原則として3年ですが、減額後の額を返していくため、任意整理の場合よりは楽になります。





