可処分所得の計算に必要なもの

1,民事再生において可処分所得の計算が必要な場合

給与所得者等再生においては可処分所得基準が用いられます。もっとも、これだけを満たせばよいわけではなく、小規模個人再生同様、最低弁済額基準と清算価値基準も満たす必要があり、それらに加えて、給与所得者等再生の場合は可処分所得基準を満たす必要があります。したがって、給与所得者等再生を行う場合には、可処分所得を計算する必要があるということになります。

2,そもそも可処分所得基準とは何か?

民事再生法241条2項は、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。」として、給与所得者等再生において再生計画が不認可となる事由を定めていますが、そのうち7号は「計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。」と定めており、これがいわゆる可処分所得基準についての条文となります。これを簡単に言うと、収入から所得税等及び最低限度の生活のために必要な費用を引いた金額を可処分所得とし、再生計画案における返済額は、可処分所得の2年分を下回ることはできないとしているわけです。
(上記7号のイ、ロ、ハ、のうちハが標準的な場合です)
ここで、所得税等、とは、所得税の他に、住民税と社会保険料を含みます。

3,計算に必要なもの

  • 世帯全員分の記載のある住民票
  • 本人の源泉徴収票(2年分)
  • 本人の課税非課税証明書(2年分)

があれば、基本的に、計算できると考えられます。
まず、世帯構成により最低限度の生活のために必要な費用とされる額が変わってきます。そこで、世帯全員分の住民票があれば、確認できます(試算の段階では、とりあえず、相談シートに記入いただければ、それでも大丈夫です)。
次に、源泉徴収票は収入を確認するために必要です。すなわち、源泉徴収票には1年間の収入総額が出ています。2年分あれば、2年間の収入の合計側がわかります。また、所得税額をしることができます。
また、課税非課税証明書も必要です。ここに、住民税と社会保険料の額が載っています。これも同様に2年分必要です。
それらの情報をエクセルの可処分所得シートに入れれば、可処分所得が算出されます。その2年分が可処分所得基準における返済額の下限となります。

4,弁護士にご依頼の場合

給与所得者等再生を弁護士に依頼している場合は、これらの計算は弁護士が行います。また、どの書類が必要かについても弁護士から説明します。ご依頼者様は必要な書類を集めて、事務所にご持参ないし郵送頂ければ、あとは、お任せいただいて大丈夫ですので、ご安心ください。

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