任意整理をした方がコロナ問題に伴う減収で返済が困難になった場合

2020年4月現在、多くの企業がコロナ感染症の問題で従業員の一時帰休や削減などを行なっています。それにともない、債務の返済が困難になったとの相談が多く寄せられています。そこで、任意整理をして月々支払いをしていた方がコロナの影響で収入が減り返済が困難になったという場合に取りうる方策をまとめてみました。
*これから初めて債務整理をすることを考えている方の内容は別にアップ予定です。
1、業者に連絡して返済を1か月か2か月程度待ってもらう
任意整理で和解した債権者にお願いして少し待ってもらうということが考えられます。
まだ弁護士が入ったままなら、弁護士を通して伝えてもらうことになります。

2、返済条件を変更してもらう
業者と交渉して返済条件を変更してもらうことが考えられます。これは本人が行うことはなかなか難しいのではないか、と思います。
この場合、任意整理をしたときの弁護士(法律事務所)が入ったままになっていれば、その弁護士(法律事務所)にお願いすると良いでしょう。
一方、以前に頼んでいた弁護士がすでに外れている場合は、再度依頼するか、他の弁護士に依頼することもできます。

3、破産など別の手続きに変更する
業者との交渉も難しい場合や、今後の収入のめどが立たずに支払いが難しい場合には、自己破産に変更することも考えられます。
また、民事再生への変更もあり得ますが、その場合は、再生計画案に従った弁済ができる見込みがあることなどいくつかの要件があります。つまり、民事再生は通常大幅に債務が減るとはいえ、返済していく手続きなので、将来の収入のめどがある程度たたないと難しいのも事実です。
いずれにせよ、破産や再生に変更する場合には、まずは弁護士にご相談ください。

4、注意点
 コロナ問題での減収により任意整理に基づく返済が難しくなった場合には、今度の収入のめどが付きにくいという点で、従来の債務整理の場合と比べて、計画が立てにくいという問題があります。しかし、返済が困難な状況で手を打たないままにすると、期限の利益を失い債権者から訴訟をされるリスクもあります。また、返済をどうするかを決めていかないと、今後の生活においても不安を抱えたままになってしまいます。弁護士は、現状について、丁寧にお話をお聞きし、今後どのような方向が考えられるかも含め、助言させて頂き、最も望ましい解決方法を提案させて頂きます。
 なお、初めての相談の方や、任意整理から破産や民事再生に変更をご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪ください。以前に任意整理でご依頼されていて当事務所が入ったままになっているケースで返済を1回飛ばしたり返済条件の変更をしたいという場合は、電話でのご連絡でも大丈夫です。

・そもそも、減収の原因について考えてみると?
 ここのところ、新型コロナウイルスに伴う問題で自宅待機を命じられたり、パートのシフトを減らされたために減収となって支払いが難しくなったという話はよく聞きます。では、これは適法なのでしょうか? 実のところ、経営悪化の場合に一時帰休として自宅待機を命じることは経営側の判断で可能です。しかし、その場合、給与の6割を払わなくてはいけません(労基26条)。もっとも、不可抗力の場合は支払わなくても良いと考えられていますが、不可抗力といえる場合は限定されています。また、パートのシフト削減も雇用契約で明確に時間が決まっている場合には、一時帰休と同等に考えられるでしょう。ただ、今回は、緊急事態宣言という状況下でもあり、不可抗力といえる場合もあるのではないか、という議論があります(例えば法律に基づいて自治体から営業自粛を要請された場合については議論があります)。また、企業側も苦しいので徹底して争っても実際に払ってもらえるのか、その前に事業を止めてしまうのでは、という不安もあるでしょう。法律論を突き詰める前に今の生活を何とかしないといけないケースも多いのです。ただ、企業側に対する補償もありますし、やはり、休業手当として法律が定めている額(通常の6割)は請求するべきだと思います。(ただ、上述のように不可抗力かどうかという点に争点があるので、特に休業要請が出ているような職種だと争われる可能性もあると思います)

【新型コロナに伴う緊急事態宣言について】
当事務所は、2020年4月12日現在、通常通り営業しております。
・立川では相談ブースを2個つなげて、弁護士とご相談者様の間で約2.4m空けることができるようになりました。(おもに使う相談スペースの場合)
・換気のために窓は営業時間中常に開放しています。寒い場合がありますので、温かい服装でのご来訪をお願いします。
・弁護士や事務員は原則としてマスクをして対応させて頂きます。
・お客様におかれましては、できるだけマスクを着用の上ご来訪をお願いします。
・弁護士、事務員は手洗いを励行し、また、室内のアルコール消毒も定期的に行なっています。
以上のように、安全のための措置をとったうえで、営業しています。
 なお、ご依頼後の打ち合わせは、電話やメールを中心としています。(ご希望があれば、面談での打ち合わせも可能です)

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