個人の民事再生における最低弁済額(最低弁済額基準)
小規模個人再生及び給与所得者等再生では、最低弁済額の定めがあります。すなわち、再生計画案を提出する際に、返済総額がその金額を下回る内容だと認可されないことになっています。最低弁済額の計算方法は、債務(再生債権)の総額により異なり、
100万円以下の場合・・債務の全額
100万円を超え500万円以下の場合・・100万円
500万円を超え1500万円以下の場合・・債務額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の場合・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合・・債務額の10分の1
となっています。
*上記金額には住宅資金貸付債権(住宅ローン)は含まれません。また、その他の減額対象にならない債権(公租公課など)も含まれません。
*一般の再生債権の額が5000万円を超える場合は小規模個人再生、給与所得者等再生は使うことができません。
ただし、これは、最低弁済額基準と呼ばれる基準であり、小規模個人再生の場合は、他に清算価値基準も満たす必要があり、給与所得者等再生の場合はさらに可処分所得基準も満たす必要があります。
再生計画案を出す際には必ず上記の基準を満たすようにしなくてはいけません。
(なお、上記の計算において、住宅資金特別条項を使う場合における住宅ローン(住宅資金貸付債権)は債務額から除きます。なぜなら、住宅資金貸付債権は民事再生における減額対象外だからです)