1、完済している場合も過払い金返還請求はできるか?

完済している場合も、過払い金返還請求は可能です。ただし、以下のように、場合によっては回収が難しい、できない、場合もあります。

2、時効に注意

過払い金返還請求権は、改正前民法だと最終取引から10年で時効となります。2020年現在時効の問題が出てくる案件はまだ改正前民法適用だと思いますので、それを前提に解説します。
基本的に、最終取引日から10年で時効ですが、

  • 途中で完済や、契約を切り替えていると、その前後で別の取引とされてしまい、前半の過払い金は前半の取引から10年で時効とされることもあります。
  • 1回払いの取引の繰り返しであった場合には、各回の返済から10年で時効だという主張がされることがあります。これについては、判例は分かれているようです。各回の返済から10年だと、2007年頃に利率を下げていれば、もはや全部時効という結論になってしまうと思われます。
  • 貸付停止措置が取られていた場合、返還請求の法的障害がなかったのだから、以後は各回の返済から10年で時効だという主張がされることがあります。これについては、一般には、判例はこの点につき業者の主張を認めることは稀ですが、状況によってはリスクがあります。例えば、カードを返していて、もはや借り入れができないことがだれの目にも明らかだった場合には、各回の返済から10年で時効という主張が受け入れられてしまう恐れもあります。この場合、貸付停止の時期次第では、過払い金が大きく減ってしまうことになってしまうでしょう。

このように、完済から10年は大丈夫、とは言い切れない点には要注意です。それゆえ、早めの相談が望ましいと言えます。

3、業者が法的整理をしていたり、事実上倒産している場合

過払い金を請求しようと思っての、請求先である消費者金融やカード会社が法的整理(破産、会社更生、民事再生、など)を行なっていると、原則的には債権届け出期間内に届け出ないといけない上に、届け出てもわずかしか戻ってきません。ただ、一部に、期間を過ぎても配当を受け付けているケースもありますが、配当率は低いです。
また、法的整理に至っていなくても、事実上倒産していて、請求が功を奏しない場合もあります。

4、まずは相談を

当事務所では、過払い金については、相談料無料です。また、完済後の過払い金返還請求は、弁護士費用は戻ってきた過払い金の中から頂く仕組みなので、過払い金がなかったり、すでに時効だった場合には、弁護士費用は不要です。
なお、完済かどうかは業者単位でみるので、キャッシングが完済でもショッピングが残ありなら、残ありからの介入として扱われるのでご注意ください。

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