1、古い取引だと多額の過払い金が発生することが珍しくないが

古い取引だと多額の過払い金が発生することが珍しくありません。これは、昔のほうが利率が高かったこと、長い期間に返しすぎた利息が多くなりがちなこと、によるでしょう。しかし、いくら計算上多額の過払い金が出ても、時効になると返してもらえなくなってしまいます。

2、時効は原則10年だが

過払い金返還請求権は、原則として、最終取引日から10年とされています(改正前民法)。しかし、では、返し終わってから10年間は安心かというと、必ずしもそうはいえません。なぜなら、途中で完済がある場合にその前後で別の取引とされて前半の分は先に時効になるとされることもあり、また、1回払いの取引、貸付の停止、などの理由で過払い金の一部または全部が、完済から10年経つ前に時効になるとされる場合もあるからです。特に、取引の分断はよく論点になります。空白期間の前後で基本契約が別だと原則は分断ですが、基本契約が同じでも空白期間が長かったり、前半取引の終了時にカードを返却していたりすると分断計算とされやすいです。また、前半取引の完済時にまとめてある程度の額を返している場合も、分断計算とされやすいとも考えられます。なぜなら、そこに敢えて完済して以後取引をしないという意思を読み取ることもできるとも考えられるからです。

3、時効はどうすれば止められる?

時効の中断(改正民法では更新)は、訴訟の提起が必要です。ただし、催告でも時効の完成を6ヶ月遅らせることができます。
過払い金の場合に、金額を明確にして請求しないと催告とならないかは争いがあります。それを求められると取引履歴の取り寄せの期間の分早めにご依頼頂かないと時効に間に合わないケースが出てきますが、幸い、現在は、受任通知に過払い金の返還を求める趣旨の記載があれば催告と認めるという高裁判例もあり、実務は受任通知による返還請求で、額はまだ明らかではなくても催告の効果を認めています。
とはいえ、できれば、早めにご相談いただきたいと思います。

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