残高がある段階で過払い金返還請求をする場合

残高がある段階でも過払い金返還請求はできるか?

キャッシングの残高がある場合、払い過ぎの利子はまず元金に充てたとして計算します。これを引き直し計算と言います。それにより元金が減るだけで終われば、残高は分割で返済することとなり、この場合は任意整理となります。一方、元金に充当したとして計算すると残高が消え、なお、払い過ぎの利子が残る場合もあります。この場合は、その払い過ぎの利子はすなわち過払い金ですので、過払い金返還請求ができるということになります。

残高がある場合に過払い金返還請求をする場合の注意

残高がある場合には、取引履歴を取り寄せて計算してみないと、残高が残るか、消えて過払いになるか、はわかりません。もし、残高が減るだけであったり変わらなかった場合は、任意整理として、信用情報機関に登録され、いわゆるブラックになってしまいます。それゆえ、絶対にブラックにはなりたくないという場合は、まず取引履歴を取り寄せてから弁護士に頼んで引き直し計算をしてもらい、その結果次第で過払い金返還請求をすぐにするかどうか決めるという方法もあります。

残高はショッピングなど別口の取引も問題

キャッシングについて過払い金が発生していても、同じカード会社・消費者金融で別口の債務が残っていると、それと相殺することになります。例えば、過払い金が100万円あったとしても、ショッピングの残高が30万円残っていれば、通常はまず相殺されるので、過払い金として実際に返還請求できるのは70万円です。

完済するまで待って請求するべきか?

完済するまで待ってから請求すれば、いわゆるブラックリストの危険はありません。しかし、別の問題があります。それは、時効です。確かに原則としては完済から10年(改正前民法適用の場合。改正後だと、過払い金の返還請求ができることを知ってから5年という区切りもある)ですが、途中でいったん完済している場合は、取引が分断されているとして、前半の取引は独立して時効の期間を数えるという結論になる場合もあります。そうすると、今後半の取引を続けているとしても、前半分の時効が刻一刻と近づいてきている、という場合もありわけです。そうすると、利率が高くて過払い金が発生していた時期のものがすべて時効で、後半分は適法理膣、したがって結果としてすべて時効ということもあり得ます。このような問題が起きうるので、必ずしも、完済を待って請求するべきとは言えません。

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