管財人とは

破産手続きにおいては、管財手続きの場合、管財人と呼ばれる人が選任されます。
管財人は、通常、弁護士が選任され、破産者の財産の管理、処分や、免責調査などを行ないます。
ちなみに、管財人が選任される場合を管財事件、選任されない場合を同時廃止、といいます。
法人の場合は、実務上、ほとんどの場合、管財事件になります。

管財人は、申立代理人とは別の事務所の弁護士が選任されます。
申立代理人弁護士が、破産者の利益のために活動するのと異なり、管財人は裁判所から選任されて、公平な立場で活動します。
それゆえ、破産者は、管財人が、いわば、裁判所の代わりに職務を行っている立場であることを理解し、誠実に対応する必要があります。

自己破産についてのトップページへ

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日10:00~19:30/日曜10:00~19:00

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた