破産手続きをとる場合、皆様、支払いに行き詰って相談に来られるわけなので、手元に現金がない場合がほとんどです。
では、弁護士費用や、裁判所の実費、管財事件の場合の予納金はどのようにして支払えば良いのでしょうか?

1、原則は分割可能

破産手続きの費用は原則として分割で大丈夫です。分割の期間は、ケースによりますが、数ヶ月程度が望ましいといえます。なぜなら、下記のように、その間債権者を待たせることになるからです。
すなわち、費用を分割で頂いている間、債権者への支払いは止めておきます。すなわち、これまで、銀行や、消費者金融、カード会社、等の支払っていたものを、支払いを止めて、それにより余裕ができた分で支払っていけばよいわけです。(弁護士が受任通知を送っておけば、金融機関等からご本人様へは連絡がいかなくなりますので、ご安心ください)
なお、破産の場合、一部の債権者にだけ支払いを続けることはできません。なぜなら、それは債権者に対する不公平な扱い(偏波弁済)となってしまうからです。それゆえ、すべての債権者に対する支払いを止めることになります。なお、住宅ローンがある場合には、住宅ローンの支払いも止めることになります。住宅ローンの支払いを止めてもしばらくは住み続けることができますが、競売を申し立てられた場合には、競落されたら退去しないといけません。もっとも、破産手続きを進めている場合、競売申立てはなされずに、管財人による売却となる場合もあります。その場合は、管財人による売却を妨げないよう、開始決定が出たら立ち退けるようにしておかないといけません。この場合も破産申し立ての準備にかかる期間を考えると、多くの場合は、依頼後やや時間的余裕はあることとなります。
 なお、弁護士費用の分割払いの月額は、支払い余力及びかかる期間を考えて決めますので、ケースによって異なります。同時廃止の場合は、最低月々2万円でも可能ですが、できればもう少し多い方が早く進むので望ましいといえます。少額管財の場合は、弁護士費用や裁判所の実費の他に、管財人費用(原則として20万円)のお支払いも必要なので、もう少し多めにしていただく必要がありますが、具体的にはご相談の際に協議させて頂きます。
 *なお、すでに判決が出ていて差し押さえの恐れがある場合のように長期間での分割が難しい場合もあります。

2、保険の解約返戻金を充てる方法

 生命保険は、解約すると返戻金が戻るのが一般的です。また、それ以外にも保険の種類によっては同様に解約返戻金があります。ところで、破産手続き開始決定の時点で返済金が合計で20万円以上だと原則として管財人により解約され返戻金は破産財団に組み入れられることになります。さりとて、先に解約して浪費することは認められませんが、しかし、弁護士費用に充てることは、手続きに必要な支出ですので、問題ないとされています。そこで、保険を解約して、返戻金を弁護士費用等に充てるという方法も考えられます。ただ、この場合、解約して他の目的に使うと財産隠しとみなされかねないし、弁護士費用に充てるとしてもあくまで必要性がある場合に認められるわけで、預貯金がある場合に敢えて保険を解約するようなことは問題になりかねません。そこで、この方法を用いる場合は、依頼している弁護士によく相談する必要があります。

3、援助をしてもらう方法

親や兄弟などから援助してもらって、弁護士費用を支払い方法もあります。この場合、あくまで援助とする必要があります。借りて返すということは債権者平等に反するので、行なってはいけません。
また、基本的に援助はかまわないのですが、援助をする側も破産等債務整理をする場合には問題になりかねないので、注意が必要です。

その他、ご自身の預貯金があればそれを充てることもできますし、ボーナスなどで一括でお支払いいただく場合もあります。
費用支払いの具体的な方法は、弁護士に依頼する際に、弁護士と協議の上、決めていただくことになります。
弁護士は、ご依頼者様の支払い余力と、どれくらいなら時間をかけても大丈夫かという点のバランスの上に、月々の支払額を提案いたします。
ご相談者様の生活再建のためにベストな方法を提案したいと考えていますので、まずはご相談ください。

*なお、資産の換価の基準や管財予納金の額は裁判所により異なる可能性があります。この記事では東京地裁を念頭に書かせて頂きましたが、あくまで参考として頂き、具体的な問題については弁護士にご相談ください。

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