債務整理Q&A
持ち家がある場合でも住宅を失わずに債務整理はできますか?
A. はい、状況によっては可能です。
二つの方法が考えられます。ひとつは任意整理といって、利息制限法に基づく引き直しの上、業者との間で和解をして、元本だけを3年間(標準)で支払うことにするという手続きです。これは裁判所を介さない手続きであり、比較的簡便であるのがメリットですが、反面、もともと適法利息の場合には、債務が減るのは今後の利息分だけですので、効果が限定的になってしまう可能性はあります。
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もう一つの方法が、民事再生です。一般的な小規模個人再生を念頭に説明すると、この方法を使えば、債務の額(住宅ローンは除く)が数分の1まで減ることもあり、生活再建に大きな効果が見込まれます。
ただし、債権者の異議が過半数を超えた場合、土地や建物に二番抵当権が付いている場合、のように使えないケースもあるので、要注意です。
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破産の場合でも、親族に買い取ってもらって、実質的に住み続けることができる場合もあります。