民事再生(個人再生)のご相談

個人向けの民事再生とは?

民事再生とは、債務の額を減額したうえで、分割で支払っていく手続きです。債務の額を減らせることと、裁判所を利用した手続きであることが特徴です。小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
いずれの場合も、ケースによっては、債務の大幅な削減が可能で、たとえば、債務が500万円ある場合、100万円に減らせるのが原則です。これを、最低弁済額基準と言います。原則は5分の1まで減らすことができ、ただし、100万円を下回ることはできません。さらに、債務総額が1500万円を超える場合は、圧縮できる率がさらに高くなります。詳しくは、こちらをご覧ください。

減額後の額を、通常3年、特別な事情がある場合は5年で返していくことになります。弁済は裁判所が認可した再生計画に従って行います。
裁判所を使った手続きなので、減額の割合などは法律で決まった基準に従うことになります。

清算価値基準とは?

弁済額については、上記の基準の他、清算価値基準を満たす必要があります。すなわち、上記のように債務額を5分の1まで減らせるのが原則なのですが、清算価値を下回るところまで減らすことはできません。例えば、住宅の価値が2000万円、住宅ローンが1800万円の場合、他の資産がないとした場合、この方は200万円の財産を持っているということになります。それゆえ、200万円を下回る再生計画は認可されません。

  • 不動産(ただし、住宅ローンの額は差し引く)
  • 退職金(通常は8分の1で計算)
  • 預貯金
  • 現金
  • 保険の解約返戻金
  • 相続財産(未分割の場合は法定相続分に基づく)

など様々なものが清算価値に計上されます。 ただ、すべてがそのまま算入されるとは限らず、20万円未満の預貯金のように、算入されないものもあります。その基準は破産手続きの場合の換価の基準に従って定められています。すなわち、破産手続きでも自由財産として手元に残せるものは清算価値の計算において参入しないのが原則です。

清算価値基準という制度が設けられたのは、債権者との間での公平を維持するためだと考えられます。すなわち、資産があるのに債務をそれより少ない額まで減額することを認めてしまうと、債権者から見れば納得できないでしょう。そこで、破産の場合に換価される額という基準をつくり、それ未満に減額できないこととしたのです。これが、清算価値基準の趣旨だと解されます。

実際のところ、住宅の価値が高い場合が問題になることが多いです。住宅の価値は路線価や固定資産税評価によるのではなく、査定を元に実勢価格を用いるのですが、これが住宅ローンの残高を大きく上回る場合には清算価値に影響してしまいます。その他、生命保険や学資保険の解約返戻金などもそれなりの額になることがあるので、要注意です。(解約は必要ありません。あくまで、清算価値の計算の話です)

以上に関して、詳しくは清算価値とは?をご覧ください。

可処分所得基準とは

給与所得者等再生の場合、上記の最低弁済額基準清算価値基準以外に可処分所得基準を満たす必要があります。すなわち、給与所得者等再生の場合、最低でも可処分所得の2年分を返済する計画にする必要があります。

 可処分所得というのは、文字通り読めば生活に余裕がある分ということになりそうですが、実際は、計算方法は民事再生法に定められています。収入が多いと、また、扶養家族が少ないと、可処分所得は多くなるので、給与所得者等再生の効果が薄くなるといえるでしょう。一方、収入が一定限度より少ない場合には、返済額に影響しないこととなります。

なお、可処分所得基準は給与所得者等再生にだけ設けられており小規模個人再生の場合は満たす必要はありません。これは、給与所得者等再生が債権者に異議(不同意意見の提出)の機会を与えないものであるだけに、再生債務者が返済余力がある分は返済に充てることを義務付けないと公平を保てないという法の考え方の表れといえるでしょう。

民事再生の流れ

小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、基本的な流れは変わりません。

まず、ご依頼頂くと、弁護士は各債権者に受任通知を送ります。それによって、ご本人様への連絡は止まります。それから数ヶ月程度かけて費用を積み立てて頂き、同時に、申立てに必要な各種資料の収集等をお願いします。資料に関しては、一部を事務所側で集めることもありますが、通帳の写しや源泉徴収票のようにご本人様に用意していただくものも多くあります。そうして、準備が整ったところで、裁判所に申立てを行います。

東京地裁の場合、申立てを行うと、まず再生委員が付きます。再生委員と面談を行い、その結果、再生委員が開始決定が相当であるという意見書を裁判所に提出すると、裁判所は、開始決定を出して、正式に手続きを始めます。

その後、各債権者から債権届の提出を受け、その内容に誤りがなければ、それを基に、弁護士は、再生計画案を作成、提出します。再生計画案は、小規模個人再生の場合、裁判所と各債権者が確認します。そこで、債権者の半数以上または債権額の過半数の異議(不同意意見)が出ると、手続きは認められるに廃止されてしまいます。一方、異議(不同意意見)が出ず、または出ても上記に達しない場合には、裁判所が最終的に審査をします。そこで民事再生法の規定に反する点がなければ、再生計画案は認可され、一定期間を経て、確定します。

その後は、再生計画案に基づいて、3年~5年で返済していく形となります。

民事再生の費用

民事再生においては、原則として、弁護士費用、再生委員報酬、実費、が必要となります。ただ、裁判所によっては再生委員が選任されない場合もあり、その場合は再生委員報酬は必要ありません。

弁護士費用は、当事務所では、

  • 着手金22万円(税込)
  • 成功報酬 減額分の5.5%(税込)

を原則としていますが、減額幅が大きい場合は割引を行い、金額が大きくなり過ぎないように配慮しております。その他、申立て前に訴訟をされた場合には応訴対応費、過払い金を回収できた場合は、過払い報酬が必要、となっております。

また、再生委員の費用は東京地裁の場合15万円ですが、これは申立て後に履行テストを兼ねて支払っていく形になります。その他、裁判所関係の実費がかかります。

民事再生のメリットは?

この手続きのメリットしては、債務を減らせることのほか、住宅(ご自身の居住用)を残せるという点が挙げられます。すなわち、住宅資金特別条項という仕組みを使えば、居住用の住宅を残すことができます(ただ、住宅資金特別条項を用いるためには一定の条件を満たす必要があります)。また、保険外交員などの国家資格や警備業などについて破産の場合のような制限もありません。

ただ、その代り、住宅を残すためには、住宅ローンは払っていかなくてはなりません。減らせるのは、それ以外の、いわゆる一般債権ということになります。住宅ローンについては期間を延ばす手続きや一定期間だけ月々の弁済額を減らす手続きがありますが、認められるかはケースによります。ほとんどのケースではそのまま支払う方式を採用していると思われます。
また、ローンの残った自動車(所有権留保がある場合)など担保が付いているものは、この手続きでも残すことは難しいです。

債権者の不同意意見(いわゆる異議)について

また、小規模個人再生の場合、債権者の半数以上が不同意の意見を述べた場合や、債権者の不同意意見が債務総額の過半数に達した場合は、手続きは認可されず、不成功に終わってしまいます。

現在、消費者金融やカード会社などは不同意の意見を出さないケースが多いのですが、不同意の意見を出しそうな債権者が多かったり、債権額の多い債権者が不同意の意見を出しそうな場合には、給与所得者等再生を使うことも検討します(ただし、給与所得者等再生は、会社員や公務員などの、給与所得者しか使えません)。

給与所得者等再生は、不同意による不認可の制度がないというメリットはありますが、可処分所得基準をも満たす必要があるため、弁済すべき額が小規模個人再生の場合と比べて多くなる場合があり、また、利用には給与所得者であること、や、給与の安定などの要件があり、小規模個人再生と比べて要件がやや厳しいといえます。

それゆえ、現在、東京地裁に申し立てられる個人の民事再生は大半が小規模個人再生であるといわれています。したがって、まず小規模個人再生を検討し、債権者の不同意意見の可能性などで問題がありそうな場合に、給与所得者等再生を検討するという順序で良いと思います。

民事再生が困難な場合

民事再生自体ができない場合

民事再生は、減額後の債務を返済していくことが前提なので、再生計画案に従った弁済を行う目途が立たない場合は、認可されません。加えて、給与所得者等再生の場合には、過去2年間において収入の変動が一定範囲に収まることも要件とされています(目安としては約2割といわれています)。

住宅資金特別条項を使えない場合

民事再生は、債務を大幅に減らして、残りを原則3年(場合により最長で5年)で返していく手続きであって、原則として住宅を残せるので、住宅を保持しつつ債務整理をしたい方には、検討していただくとよい手続きです。

ただし、土地・建物に住宅資金貸付債権以外の抵当権が付いている場合には、住宅資金特別条項を使うことができません。また、対象となる不動産が再生債務者の居住のためのものであること、抵当権が設定されている債権が住宅購入のためのものであること、なども求められています。この関係で債権が住宅ローンだけではなく諸費用ローンを含む場合には丁寧な検討と裁判所に対する充分な説明が必要になります。

このように、民事再生、特に住宅再生は、様々な要件があります。それゆえ、実際に可能かどうかは、個別のケースをみてみないと判断できません。当事務所でも、多数の小規模個人再生案件や給与所得者等再生を扱ってきているので、迷っている方は、まずご相談ください。

民事再生のメリットとデメリット

メリット

  • 住宅を残す手続きがある(住宅資金特別条項)
  • 資格制限はない(警備員、宅建、保険の外交員、などの仕事も法律上制限されない)
  • 債務を大幅に減額できる(例えば5分の1にできることもある)

デメリット

  • 信用情報に記載される
  • 一部とはいえ返済しないといけないので家計の状況次第では難しい
  • 裁判所に出す書類を準備しないといけない
  • 全債権者を対象にする必要がある(それゆえ、所有権留保のある自動車は原則として引き上げになる)。
  • 官報に載る

などがあげられます。

相談のお勧め

このように、民事再生は、住宅を残しつつ一般の債務を大きく減らすことができるものであり、生活再建のために効果的な手段になりえます。ただ、一方で様々な要件があり、複雑な手続きなので、専門家である弁護士の支援を受けることは不可欠といっても良いでしょう。

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