債務整理Q&A
家族が亡くなったのですが、その債務はどうなりますか?
A. 原則は、法定相続分に応じて引き継ぐこととなります。
また、3カ月以内なら相続放棄ができます。原則は亡くなったことと相続が生じたことを知ってから3カ月以内ですが、例外的に、債務があり自分が相続人であることを知ってから3カ月以内なら可能という場合もあると解されています。なお、その期間内でも、資産の一部を使う等、の行為をすると、相続放棄はできなくなります。
ただ、相続放棄をすれば、債務を返さなくてよいのと同時に、資産も受け継げなくなります。放棄をするかどうかは、資産についても検討してからのほうが良いでしょう。
さらに、相続放棄をすることで、従来相続人でなかった人が相続人になることもあるので、注意が必要です。
また、放棄できない場合でも、時効援用が可能な場合もありますので、ご相談ください。
なお、消費者金融やカード会社からの借り入れによる債務の場合、取引履歴を取り寄せて計算してみると、債務が消えて過払い金の返還請求ができるという場合もあります。