相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをして、相続人としての権利と義務を放棄することを言います。
相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになるので、被相続人の債務を相続人が支払う必要がなくなります。ただし、財産も引き継げなくなるので、要注意です。
例えば、被相続人(亡くなった方)が消費者金融で借金をしていたりカードローンを利用していた場合に、亡くなるまでに完済できずに残ってしまっている場合があります。この場合、相続人は何もしない場合は法定相続分に応じて債務を引き継ぐことになってしまいます。そこで、相続放棄をすれば、これらの債務を支払わなくてよくなります。
ただし、一方で住宅などの資産も相続できなくなってしまうので、メリット、デメリットをよく考えて決めることが必要です。
相続放棄手続き、を当事務所にご依頼いただくこともできます。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍謄本や住民票など必要書類の取り寄せなど手間のかかる作業を、弁護士が代わりにすることができます。そうして、書類が揃ったら、弁護士が代理人として相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に送って申述を行います。
後述するように、相続放棄が認められる期間は短く、かつ、行ってはいけない行為もあるので、相続放棄を検討しておられる方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄のメリットとデメリット
メリットとしては
・債務を承継しなくてよい ということが挙げられます。
デメリットとしては、
・財産を承継できなくなる
ということが挙げられます。
それゆえ、遺産に含まれる財産と債務について調べてから決めることが望ましいといえます。(ただし、下記のとおり、期間制限に注意が必要です)
相続放棄はどこの裁判所でできるか
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地(住民票所在地)を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。なお、郵送でも可能ですので、遠方である等の理由で実際に行くことが難しくても問題ありません。
相続放棄の期間
原則的に被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内でないとできません。
*民法915条1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定めています。
*もともとの相続人が相続放棄をしたことで相続人になった場合は、そのことを知ってから3ヶ月、ということになります。例えば、被相続人の子らが全員放棄したために兄弟姉妹が相続人になった場合、は兄弟姉妹の相続放棄の期間は、子らが放棄して自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内と解釈されます。
ただし、場合によっては(たとえば債務があることが後から判明した場合、等)、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎていても例外的に認められる場合があります。 ただ、あくまで例外であることを認識しておく必要があります。
なお、3ヶ月の熟慮期間中に遺産や債務についての調査が終わらない場合に、裁判所に申し立てることで期間の伸張が認められる場合もあります。
相続放棄を検討しているときにしてはいけないこと
相続放棄を検討している場合、財産の処分などの行為をしてはいけません。
法定承認にあたる行為をしてしまうと、相続を単純承認したとして、以後、相続放棄ができなくなってしまうのです。
相続放棄による親族への影響
相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったことになります。そうすると、第1順位の相続人が全員放棄すると代わって第2順位の相続人が相続人となり、第2順位の相続人も全員放棄をするかすでに亡くなっている場合は第3順位の相続人が新たに相続人になる、ということになります。
簡単にいうと、例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者はすでにいなくて子だけがいる場合(子は全員健在だとします)、当初、相続人は子だけです。ところが、子が全員相続放棄をすると、次は直系尊属(親や祖父母など)が相続人となります。すでに直系尊属が全員亡くなっていたり、健在の全員が相続放棄をした場合、次は兄弟姉妹が相続人になります。その時点で亡くなっている兄弟姉妹がいた場合はその子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。
このように、相続放棄は、他の親族が新たに相続人になることがあるので、注意が必要です。ただ、それによって新たに相続人となった人も相続放棄をして認められれば相続人ではなくなるので、順次放棄をしていけば、親族の誰かが被相続人の債務の承継を強いられるということは避けられます。
相続放棄の費用
当事務所の場合、相続放棄は1名について5万(税込5万5000円)という弁護士報酬となっております。他に、裁判所の手数料や書類取得費用等の実費がかかります。
ただし、通常より調査に手間がかかる案件では、異なる定めをさせていただく場合があります。
なお、費用については、ご依頼の際に締結する契約書に基づいて決まるものですので、ご安心ください。