破産手続きには2種類の手続きがあります。同時廃止管財手続き、です。 この2種類はどう違うのでしょうか?

同時廃止と管財事件の手続きの違い

同時廃止手続きは、管財人が付かない手続きです。同時廃止という呼び方なのは、「始まると同時に、手続きが廃止される(終了する)」という意味です。ただ、破産手続きそのものは終了しても、免責審尋があるので、手続き全部がすぐ終わるわけではありません。
 一方、管財事件は、その名の通り、裁判所によって管財人が選任されます。管財人の業務として、おもなものは、
1、破産者の財産を管理して、売却して、そのお金を債権者に分配する
2、免責を認めることが相当かどうかを調査する
3、申立書の内容が正しいか調査する(例えば、債権者や資産に間違いがないか調査する)
ことが挙げられます。  管財事件は、管財人による調査が行われる点が、同時廃止とは異なります。そのため、破産者は、開始決定の前後(先か後かは裁判所により異なります)に少なくとも1回、管財人の事務所を訪れて管財人と面談する必要があります。また、裁判所で債権者集会が開かれます。
ただ、免責審尋が行なわれるのは、同時廃止と同じです(管財事件の場合、債権者集会に続いて行われるのが一般的です)。なお、管財事件の場合は、弁護士費用に加えて、管財人の費用(管財予納金)を払う必要があります。管財予納金は、東京地裁の場合、個人の破産事件だと20万円の場合が多いです。

どちらになるかはどのようにして決まるのか?

判断のポイント


同時廃止と管財事件、どちらになるかがどのように決められるか、ですが、端的に言えば、管財人が行うべき業務があるかどうか、ということです。
・住宅などの資産があり、換価の必要がある
・免責不許可事由があり、裁量免責を認めるべきかどうか、調査する必要がある(免責調査型)

等の場合には、管財人が付くことになります。
また、東京地裁では、事業者の場合にも原則として管財にする扱いになっています。これは、事業者の場合は、債権・債務関係が多数あり、また、資産があることも珍しくないので、丁寧に確認しておく必要があるからだと思われます。なお、法人の場合は、確実に管財人が付くと考えてよいでしょう。
 

 ただし、1円でも預貯金があれば資産があるとして管財事件になるというわけではありません。ここで、資産というのは、原則として、換価の対象になる資産ということになります。代表的なものとしては、住宅の他、預貯金(合計で20万円以上)、保険の解約返戻金(合計で20万円以上)、退職金(ただし、退職時期が具体化していない場合は8分の1で計算して20万円以上の場合。また、退職金は実際に退職しないのであれば、8分の1相当額を破産財団に組み入れるのが一般的)、自動車(査定価格20万円以上)、など、が挙げられます。それらの資産がある場合には、換価の必要があるので、管財人が選任されることになります。(例外として、東京地裁の場合、現金は99万円までは自由財産なのですが、33万円以上ある場合は管財事件にする扱いになっています) なお、住宅に関しては、ローン残高が価値を大きく上回る場合(東京地裁だと目安として1.5倍以上)、管財にせずに処分は抵当権者にゆだねられることがあります。

また、浪費が甚だしい場合、ギャンブルが原因で破産に至っている場合、等には、免責を認めてよいかどうかの調査が必要であり、そのために管財人が選任されます。いわゆる免責調査のための管財です。浪費やギャンブルはあったが比較的少額であった場合、には、裁判所の判断次第で同時廃止になる場合もあれば、管財になる場合もあります。その他、換金行為や偏波弁済なども管財事件の理由となります。

決定手続きについて

また、重要な点として、同時廃止か管財かは、希望は出せますが、決定するのは裁判所だということです。したがって、同時廃止希望で出しても管財事件になってしまう場合はあります。当事者としては、手続きが比較的簡単で費用も安い同時廃止で通れば、と思うところですが、必ずしも希望通りに行くわけではないです。もちろん、どちらになるか微妙な場合、申立て代理人弁護士としては裁判所にそれ以上の調査が不要であると納得してもらえるように考えてできるだけ丁寧な申立書を作成するように心がけていますが、最終的には裁判所の判断となります。 (なお、換価対象の資産がある場合や、浪費等が甚だしい場合、等には最初から管財希望で申し立てます)

同時廃止か管財事件か、の決定は、東京地裁本庁では、申立て時に弁護士と裁判官の面談(即日面談)が行なわれるため、その場で決まります。一方、東京地裁立川支部、など他の裁判所では、申立書を裁判所に提出し、裁判所で内容を検討、代理人弁護士と裁判所の間で不明点を明らかにするためのやり取りを行い、その上で、裁判所は同時廃止か管財事件かを決めて、開始決定書を代理人弁護士に送付し、また、管財事件の場合は、管財人についての情報を連絡します。
 なお、管財事件の方がたしかに管財人面談があるなど、破産者が使う時間や手間などの負担は大きくなりますが、いずれにせよ、破産法という同じ法律の中で行われていることであり、手続きの流れは違っても、本質は変わりません。また、管財人との面談や債権者集会も弁護士が同席しますので、ご安心ください。

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