現に事業を行っている法人についての依頼の際に用意していただきたいもの

以下は、初回の相談の際にはなくても大丈夫ですが、実際にご依頼を頂くタイミングで用意いただきたいものです。すなわち、現に動いている(業務を行っている)法人の場合には実際にご依頼の際には速やかに用意していただきたいものの一覧です。簡単にいうと、ご依頼と同時に弁護士から各債権者に受任通知を送る必要があり、一方、売掛先には入金先を事務所預り口口座に変更するように連絡する必要があるので、以下の資料が必要となります。(もちろん、ある場合のみで大丈夫です。例えば売掛金がない場合は売掛金の一覧表は不要です)
必ずしも初回の相談の際に必要なわけではなく、基本的に、実際のご依頼の際に頂ければ、問題ありません。現に動いている法人の場合、初回相談時にそのままご依頼ということは少なく、たいていは実際の依頼までにある程度日数がありますので、その間に用意して頂ければ、と思います。

一方、すでに事業停止をして未払いの買掛債務や未回収の売掛金、労働債権(給与等)の未払いもなく、賃貸物件からの立ち退き・原状回復も済んでいる場合には、当事務所で初回相談時に書いていただく債権者一覧表に補足を頂く程度で問題ないと思います。

1, 買掛債務一覧及び関連資料

ア)銀行や金融公庫などの債権者の他に買掛債務(仕入れに伴う債務など)がある場合も多いと思います。それらもご依頼時点で支払いが終わっていない場合は債権者なので、債権者一覧に載せる必要があります。金融機関の場合は事務所側でも連絡先を容易に調べられますが、買掛先はそうはいかないので、ご依頼者様の方で一覧表を用意していただくことが望ましいです。(相談時に個別に買掛先を教えて頂いて弁護士や事務員がメモするという方法もありますが、できれば一覧表にしておいて頂いたほうが助かります)

買掛先の①企業名(個人の場合は個人名) ②住所及び電話番号(わかればFAX番号も) ③債務発生原因(仕入れ、その他) ④債務額 について一覧。

イ) 労働債権一覧

従業員の給与の未払いがある場合は、①従業員姪 ②住所及び電話番号 ③未払い額及び発生時期(何年何月支給の分か)
についての一覧表を作成してください。
労働債権については基本的に支払うか、公的な立替制度をつかうことになるので、③については計算根拠とともに正確な数値が必要となります。依頼時点で最新分の計算が住んでいない場合は、依頼後速やかな計算をお願いします。

ウ)その他の一般債権者

買掛債務、労働債権の他にも、金融機関以外からの借り入れ(例えば個人からの借り入れ)、交通事故による損害賠償債務、など何らかの一般の債務がある場合は、上記同様に一覧表を作成してください。 
また、現に進行中の業務を途中でやめる場合、契約解除や債務不履行により返金の義務などの債務が生じる場合があります。それゆえ、やりかけでやめないといけない業務がある場合は、発注者を債権者として同様の一覧を作成してください(債務額は空欄で良いです)。
また、宅配便会社、電気代、水道代、など細かいものも未払いのものがあれば全て載せてください。

2, 売掛債権一覧表

売掛金について、①請求先の企業名等 ②発生原因 ③金額 ④支払期限 ⑤住所 ⑥電話番号(及び可能であればFAX番号) を記載した一覧表を作成してください。売掛金については、従来の法人の銀行口座に入金されると債務と相殺されてしまう恐れがあるので、弁護士の預かり金口座に入金してもらい、まず手続き費用に充て、残りは管財人に引き継ぐこととなります。記載漏れがあり従来の金融機関の口座に入金されて債務と相殺されてしまうと本来管財人に引き渡すべき財産を一部の債権者に支払ったことになってしまい問題になりえますので、抜けがないように作成してください。

3, 賃貸物件の契約書

オフィスや工場などの賃貸がある場合は、賃貸借契約書をご持参ください。解約のタイミングについては弁護士にご相談ください。

4, その他

その他、借り入れや資産に関連する資料があれば、お持ちください。なお、ご依頼後裁判所への申立てまでの間に用意していただきたいものについては、ご依頼の際に別途説明させていただきます。

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