法人の債務整理(法人破産)のご相談


 法人が債務超過の場合、通常の解散手続きを取ることはできず、会社を清算するためには、破産手続きまたは特別清算手続きを取らないといけません。ここでは、そのうち、破産手続き(法人破産)について、解説させて頂きます。
  破産手続きは、裁判所に申立てをする点では特別清算手続きと共通していますが、特別清算手続きと異なり、債権者の同意を得る必要がないため、債権者と交渉する負担がないのがメリットです。また、法人の代表者が保証人になっている場合、同時に手続きをすることで同時に解決することができます。そのため、法人が債務超過となり支払い不能に陥った場合、破産手続きにより解決するケースが多くなっています。
 ここでは、当事務所でも多く扱ってきた「法人破産」について、説明をさせて頂きます。

法人破産について

法人破産とは?

法人破産とは、まさしく、法人に関して破産法に基づく破産手続きを行うことを意味します。要件としては、支払不能または債務超過です(破産法16条1項)が、合名会社及び合資会社の場合は、債務超過は要件とはならず、支払不能の場合にのみ要件を満たします。支払不能とは、債務の返済が継続的に不可能になった場合のことをいいます。簡単に言えば、資金繰りがつかなくなり、その状態が今後も続くと見込まる場合のことだと考えておけば良いと思います。

法人破産の具体的な手順としては、通常、会社の代表者が(弁護士に依頼して)申立てを行います。これを法人の自己破産と呼ぶことがあります。ただ、取締役会がある場合において取締役会の同意が得られない場合のように法人として破産へ向けた行動することができない場合などには取締役が申し立てることもでき、これを準自己破産、と言います。また、債権者による申立てもできます。もっとも、債権者申立ての場合には破産手続きの開始原因があることについてしっかりと疎明しないと、開始されません。

また、個人事業をしている方の破産も手続き的には類似した面もありますが、法人の場合は破産手続きを行うと最終的に法人は消滅すること、反面、個人事業主の破産はそのまま個人としての破産でもあるのに対して法人破産の場合は法人と代表者は法律上別人格であるため必ずしも代表者も同時に破産するとは限らないこと(ただ、大半の場合は代表者が法人の債務を保証しているため、同時に破産申し立てをすることにはなりますが)などが異なります。当事務所では、個人事業主の方の破産も扱っていますが、このページではおもに法人の場合について解説させて頂きます。

法人破産の流れ

1、相談

返済が難しくなったために事業の継続が困難と感じられた場合は、まずはご相談ください。弁護士は、貴社の状況(業種、売り上げや経費、従業員数、資産の有無、賃貸借物件やリース物件、その他)を詳しくお聞きした上で、破産手続きの概要と、メリット、デメリットについて説明させて頂きます。また、かかる費用やその支払方法についても、ご説明させて頂きます。その上で、実際に手続きを行うかどうか、はご相談者様に決めていただくことになります。

もちろん、すぐに決めずに持ち帰って検討いただくこともできます。法人の場合は、いつまで営業するか、従業員にはいつどのように伝えるか、売掛金を確実に回収するにはどうすればよいか、など検討しないといけないことが多数あり、特に、現に動いている法人の場合は、当日即依頼というより、相談、打ち合わせ、の上、正式にご依頼になるケースが多いです。

なお、相談は早めにすることをお勧めします。なぜなら、いよいよ資金繰りができなくなってからだと手続き費用の捻出の困難さが増すこと、どうにか継続しようとして無理をした結果問題を複雑化させてしまう恐れがあること、が主な理由です。

2、ご依頼

ア、一般的な方法(「オープン型」)

まず、一般的な方法について説明します。すでに事業を停止している場合や、事業は継続しているけれども停止してもそれほど混乱が起きなさそうな場合は、まずご依頼いただき、それから債権調査を経て、申立書を作成していきます。すなわち、

  • 委任契約当日に弁護士は各債権者に受任通知を送る
  • 各債権者は、数週間~3か月程度のちに取引履歴を弁護士の事務所宛てに送ってくる
  • 上記取引履歴をもとに債権者一覧表を作成する
  • 並行して資産についての調査も行う
  • 売掛金や貸付金がある場合は、可能な範囲で回収する
  • 賃借物件がある場合は速やかに解約する
  • 以上を経て申立書が完成したら、裁判所に申立てを行う(それまでに費用も頂いておく)

という流れで行います。したがって、この方法を採る場合は、基本的に、「破産手続きを決意したら」速やかに正式の依頼という形で問題がありません。

この方法は、個人の自己破産と概ね同様の流れになります。この方法をとれるのは、比較的時間に余裕がある(時間をかけても問題が生じないと思われる)場合です。すなわち、債権調査を経て申立てとなると、数か月程度時間がかかるので、その間に個人債権者が偏波弁済を求めてきたり、商品を引き上げようとしたり、従業員との間でトラブルが生じたり、という恐れがない場合には、この方法を用いることができます。

この方法のメリットとしては、取引履歴の到着を待って申立てができるため、債務額が正確に把握できる、依頼から申立てまでの間に費用を分割でお支払いいただくことができる、という点が挙げられます。

イ、「密行型」

上記のような「オープン型」だと問題が生じる恐れがある場合には、「密行型」で行うことがあります。すなわち、上記のように依頼後債権者や従業員に法人が破産する旨を伝えたうえで準備をする方法だと、一部の債権者が自分にだけは先に払うように求めてきたり商品の引き上げを試みる、などの問題が生じかねません。また、従業員との関係でも早期に開始決定を出してもらう方が良い場合もあります(立て替え払い制度の利用の便宜や、未払い給与を財団債権として扱ってもらうため)。

このような場合に、数か月かけて準備をしてから裁判所に申し立てるという方法だと、法人の資産の一部が毀損されたり、その他無用なトラブルを生みかねません。そこで、相談から依頼の間に、法人代表者と弁護士で打ち合わせを繰り返し、資料も準備頂いて、申立書を概ね完成させておき、事業停止と同時に依頼、ほとんど間を開けずに裁判所に破産手続きを申立てる、という方法を採ることも珍しくありません。これを、「密行型」と呼んでいます。この方法の場合は、正式の依頼に先んじて打ち合わせを繰り返し、準備を進めてから、正式に委任をするというところに特徴があります。

このような方法を用いるのは、現に事業を継続していて、かつ、取引先が多く、従業員も複数いる場合、が多いです。

なお、従業員がいる場合、基本的に、事業停止と同時に解雇、という形になりますが、この際、支払が可能であれば1か月分の給与額に相当する解雇予告てを支払う必要があります。解雇予告手当は立て替え払い制度の対象にならないので、給与と合わせた全額を支払うことが難しい場合は、解雇予告手当を優先する方が良いと考えられます。

この「密行型」の場合は、相談→準備→依頼→申立ての順になり、かつ、依頼後すぐに申立てをするので、相談後、正式の依頼をする前に弁護士と念入りに打ち合わせて準備をしておく必要があります。

また、「密行型」の場合は、開始決定後、すぐに管財人に対処してもらう必要があるため、債権者一覧表(一般債権者、買掛、公租公課、など)、売掛金一覧表、については連絡先も含めてできる限り正確に記載し、また、資産についても正確に記載する必要があります。不動産についてはもちろん、製品や自動車などの動産についても種類や個数、価値、などを記載します。(この作業は「オープン型」でも必要ですが、「密行型」の場合は、事業が継続しているために記載すべき事項が多いことがあり、一方で、限られた時間の中で行わないといけないため、代表者や可能であれば経理担当者などあらかじめ話しても秘密を守れる従業員と、弁護士が協力して進めていくことが望ましいです)

3、申し立て

申し立て、とは、裁判所に自己破産の申立書を提出することを言います。これは、弁護士が行います。この際、申立書本体の他、様々な資料を添付する必要があり、不備があるとなかなか開始決定が出ない恐れもあるので、書類の収集は重要です。申立書の完成度が高ければ、比較的速やかに開始決定が出ることが期待できるので、しっかりした申立書の作成は重要です。

4、管財人面談

法人の代表者が弁護士とともに管財人(候補者)の事務所を訪れて、様々な質問に答える手続きです。また、補正すべき点や資料の不足についての指示もこの場で行われることも多いです。

なお、管財人とは、文字通り資産を管理する役割を果たす専門家であり、通常は弁護士が就任します。申立代理人とは別の弁護士であり、裁判所から選任されます。なお、開始決定と同時に選任されるため、開始決定前においては正式には管財人候補者ということになります。

 なお、充分な額の予納金を引き継げるめどがないと、管財人候補者が決まらず、開始決定に進めない恐れもあります。開始決定が出るのに十分な予納金額が最低いくらかは、案件により異なりますが、予想される管財人の業務量によっておおよそのところが決められます。すでに事業を停止していて従業員の雇用関係の終了や賃貸物件の明渡しなどの残務が終わっている法人であれば予納金は20万円で良い場合も多いですが、現に動いていたり、対応しないといけない業務が多い法人の場合は、それなりの金額が予納金として必要になります。売掛金を回収する、保険の解約返戻金を充てる、残っている預貯金を充てる、などの方法が考えられます。そうして、弁護士が預かっておき、開始決定が出たら管財人口座に送金する、という方法が一般的です。

(通常は、管財予納金の確保のめどが立ってから申立てるので、申立ててから予納金がネックで開始決定が出ないというケースはあまりないとは思います)

5、開始決定

申し立て後、裁判所での審査を経て、開始決定に至ります。開始決定とは、手続きを正式に開始する決定です。申立てをしただけでは直ちに手続きが始まらず、開始決定が出ることで正式に手続きが開始することになります。

申立てから開始決定までの間、裁判所では、申し立てが破産の要件を満たしているか、申立書に不備がないか、等を確認していて、上記の管財人面談の他、代理人弁護士とのやり取りを繰り返して、問題点を解消していく作業を行います。そうして、正式に破産手続きを始めても問題がないと判断される状況に至って、初めて開始決定が出るわけです。

6、換価と配当

管財人は、資産を処分して、配当の原資を確保します。すなわち、売掛金を回収したり、残っている機械を売却する、などして、破産財団の増殖を図ります。また、破産財団が減少しないように、継続的契約(賃貸借契約や電気やガスなどの契約、など)で残っているものがあれば必要ない限り解約します。

そうして、財団が形成されたら、裁判所の手続きを経て債権者に配当します。なお、配当に先んじて、債権者は債権届を裁判所に提出し、自らの債権額を明らかにします。配当は財団債権、優先債権、一般債権、の順に行います。

7、債権者集会と免責審尋

開始決定から、通常は2か月ないし3か月程度後に裁判所で債権者集会が行われ、管財人が業務状況を裁判官に説明します。債権者が来るかどうか、については、取引先など、金融機関以外の債権者は比較的出席する可能性はあります。一方、銀行やカード会社は出席しないことが大半です。債権者集会は1回だけのこともありますが、資産の換価に時間がかかる場合には、2回以上行われることもあります。

個人の破産も同時に行っている場合は、最後の債権者集会の後、免責審尋が行われ、免責の可否の参考とするために裁判官から代表者個人に対して質問を行います。ただ、個人についても申立書で経緯を説明しており、通常、ここでの審尋は短時間で終わります。

8、手続き終了

配当手続きも終わり、すべての手続きが終わったら、終結となります。終結により、法人は消滅することとなります。一方、代表者個人は免責決定を得て終了、ということになります。

免責不許可事由がなければ免責。不許可事由があっても裁量免責とされることがほとんどです。

代表者の方について

所有者が経営もしている法人(いわゆる中小企業の大半は該当すると思います)は借り入れをする場合、代表者(一般企業だと代表取締役)が保証をすることが多いです。そうすると、法人が破産などの理由で支払えなくなった場合には、債権者(銀行など)は保証人である代表者に請求します。それゆえ、法人が破産する場合には、多くのケースでは、代表者も破産手続きをとります。もちろん、理論的には、代表者の方に債務がなければ特に手続きをする必要はないし、債務がある場合でも小規模個人再生や任意整理で解決するという方法も考えられますが、実際には中小企業ではほとんどの場合経営者が銀行借り入れ等の連帯保証人になっていてその額も多額であるために法人と同時に破産手続きをとらざるをえないのが実情だと思います。

代表者も破産をする場合の問題としては、代表者個人の資産(住宅など)も原則として失われることが挙げられます。また、法人が消滅するわけですから、そのままでは仕事を失ってしまいます。高齢の方の場合はそのまま仕事を引退して年金生活、という場合もありますが、これまでの知識や経験を活かして同業他社に転職するという場合も多いようです。いずれにせよ、法人が消滅することでこれまで通り仕事を続けることができなくなってしまうので、これまで取締役としての報酬で生活してきている場合は、破産手続を申立てた後の家計についても考えておく必要があります。

費用について

法人破産にかかる費用は、大まかに、以下の3種類に分けられます。

  • 弁護士報酬
  • 裁判所費用
  • 管財予納金

このうち、裁判所費用は数万円程度です。

弁護士費用は、事業者の規模や、債権者数、個人債権者がいるかどうか、現に法人が動いているかどうか、などにもよりますが、当事務所の場合、標準的なところで、すでに事業を停止している法人の代表者1名と法人で70万円(税込77万円)です。ただし、現に動いている法人、特に法人の規模が大きい場合(様々な資産がある場合や、従業員など関係者が多い場合、など)や債権者数が多い場合、賃貸物件の明け渡しに関する作業が必要な場合、等にはもう少し多く頂くこともありますが、逆に小規模な法人ですでに休止している場合等にはもう少し低めでできる場合もあります。ただ、いずれにせよ、ご依頼の際に決定し契約書に明記するので、途中で一方的に増額するということはありません。

また、法人破産では管財人が選任されるので、管財予納金が必要です。管財予納金は東京地裁本庁の場合、個人の破産手続きにおいて、少額管財であれば、標準で20万円です。法人破産の場合でも、すでに事業を停止している小規模な法人の破産だと、20万円の予納金で良いということも多いです(その場合、代表者個人分と共通で20万円という扱いが一般的です)。ただ、債権者数が多いなどで、特定管財になると、50万円か、それ以上になることもあるので、注意が必要です。(個人事業とあまり変わらない程度の小規模な法人の場合、特定管財になるケースはあまりありません)

 もっとも、個人の破産と異なり、法人の破産の場合は、法人の資産のうち弁護士費用等として用いた分を差し引いた残りは管財人に引き継ぐことになり、その中から管財人は報酬をもらい、残りを債権者に配当することになります。したがって、現に動いている法人などで多くの預貯金などの資産があった場合や売掛金があって回収できた場合には、そこから充てることになり、別途用意する必要はありません。ただ、現に動いている法人、特に債権者が多かったり不動産や動産が多数あったり従業員の未払い給与があるなど管財人の業務が多いと予想される場合は、それなりの額を引き継げないと開始決定が出ないということもありうるので、まずは資産状況を把握したうえで、弁護士に相談すると良いでしょう。

弁護士費用については

  • 預貯金を充てる
  • 売掛金を充てる
  • 保険の解約返戻金を充てる
  • 代表者の方が他の企業に就職して給料から分割で支払う

などの方法があります。
現に営業している法人の場合は、預貯金や売掛金を充てるケースが多いです。一方、営業をすでに停止していて形だけ残っている法人の場合は、代表者の方から分割でご入金頂くことが多いです。

費用については、ケースにより異なりますので、まずはご相談ください。

ご依頼の際に必要なもの

まず、社判(登録印)代表者様の個人印及び身分証(運転免許証など)をお持ちください。法人の役員(取締役)の構成を確認するために、法人の登記簿謄本(全部事項証明書)もお持ちいただけると幸いです。また、帳簿など経営状況がわかる資料をお持ち頂けると、スムーズに進めやすくなりますので、よろしくお願いします。(帳簿などの資料は、当日準備できない場合、後日でも結構ですが、申し立ての際には一定期間の帳簿は添付する必要があります)
その他にも、案件を進めるためには必要な書類がいろいろあり、申し立てまでに準備していただくことになります。

なお、重要なところとしては、取締役が複数いる場合、取締役会の議事録(取締役会設置会社の場合)、もしくは取締役過半数の同意書(取締役会を設置していない会社の場合)が必要です。これがない場合は、そのまま自己破産として進めることが難しくなってしまいます。ただし、破産原因の存在が明らかなら、準自己破産という方法で進めることはできます。

破産にするにあたって気を付けるべきこと

まず、資産と債務、さらに、現に営業を続けている企業の場合は今後の資金の流れを正確に把握する必要があります。それによって、破産手続きが必要なのか、それとも会社を維持できるのか、が変わってきます。また、破産手続きを取るとしても、どのタイミングが良いか、ということにも関わります。
 次に、破産手続きを行うと決めたら、弁護士は、資産の一覧表、債務の一覧表を作成する必要があります。実際に作成するのは弁護士ですが、この際、管財人が把握できるように、正確な記載が重要です。そこで、経営に関する事項を把握している代表者の協力は不可欠です。もし、代表者も詳細には把握していない場合は、把握している経理担当者などの協力を得られると正確性が高まると思いますが、「密行型」の場合は秘密を守れる従業員であるかどうかも考えた上で協力をお願いするかどうか検討するということになります。金融機関の口座については金融機関名と支店名、預金種別、口座番号、保険については保険会社、保険の種類、解約返戻金の有無と金額、不動産については所在地や面積や種目、売掛金については発生原因、金額、支払期日、相手方連絡先、自動車については車種と価値、などの情報を正確に管財人に伝える必要があります。これについては、依頼した弁護士と協力しつつ、申立書に記載していくことになります。また、それらの資産についての資料、すなわち、預金通帳、保険証券、登記簿謄本(全部事項証明書)、売買契約書や請負契約書、査定、などを申立書に付けることになります。どのような書類が必要かについては、弁護士から説明します。

申立書作成においては、開始決定後に速やかに管財人が業務を開始できるように、正確、丁寧に資産や負債の状況を記載することが重要です。申立書は代理人弁護士が作成しますが、そのためには正確な情報が必要なので、まずは資産と負債の状況について把握して情報をいただくことが重要です。

ここで、財産の流出と、偏波弁済には気をつけなくてはなりません。すなわち、不当に財産を流出させたり、一部の債権者にだけ支払ってしまうことを避ける必要があるということです。そのような事態を避けるため、弁護士に依頼後は、弁護士にすべての財産及び債権者について正確に伝えるとともに、原則として営業を停止し、弁護士の管理の元、速やかな申し立てへ向けた作業を進めることになります。

つい、「世話になったところにだけは先に払う」ということを考える経営者の方は多いですが、それは破産法上問題があり、自らに不利益な結果になる恐れがあるのみならず、否認の対象となる(弁済の効果が否定されて取り戻されてしまう)ことにより結果的に当該債権者にも迷惑をかけることになりかねません。破産手続きは裁判所で行う手続きですから、破産者および破産会社代表者も、当然、公平な手続きに協力しなくてはなりません。また、中には支払停止を聞いて破産手続き外で法人の資産を持っていこうとする債権者が表れることもありますが、これも応じると破産手続きの公平を害するので、対策をとって防がないといけません。そのような問題もあるので、破産申立てがやむを得ないと感じたら、早めに相談、ご依頼ください。

また、廃業をいつ従業員に伝えるかも慎重に考える必要があります。なぜなら、廃業の予定を伝えることで従業員が一斉に退職して廃業予定日までの操業に影響が出る恐れがあるし、債権者に伝わることで債権者により資産が持ち去られるという事態も考えられるからです。債権者による資産の持ち去りは、上記のように債権者平等に反する行為であり防ぐ必要があります。同様の理由で弁護士に依頼後に申立てまで時間をかけるべきではない事例もあり、そのような場合には弁護士はご依頼後に速やかに裁判所への申立てを行う必要があります。そのためには事前にご相談いただいて充分な準備をすることが不可欠です。したがって、法人破産を検討している場合、まず、弁護士にご相談ください。当事務所では、法人の状況をよくお聞きして、どのような方法で申立てまで進めることが望ましいか、事案に即して検討させて頂きます。

当事務所の実績

当事務所では、多くの法人破産案件を扱ってきました。そのほとんどは法人と代表者がともに破産手続きをとったケースです。
業種としても、製造業、建設業、サービス業、など様々な業種の方からご依頼を受けて、無事手続きを終えてきました。
休眠状態の法人もあれば、ご依頼時点でまだ事業を行っていた法人もありました。債権者対応や資産保全のために至急申し立てたケースもあれば、休眠法人で費用を長期で分割いただいて申し立てたケースもあります。
法人の破産は、手続き的にやや複雑ですが、当事務所のように多くの案件を扱ってきた事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様が特に心配される必要はありません。

まずはご相談から

相談しないことには始まりません。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、事務所にご来訪ください。相談だけなら、何回でも無料です。

関連コラム

債務整理トップへ戻る

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日10:00~19:30/日曜10:00~19:00

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた