民事再生の手続きで「退職金額がわかる書類」を求められる理由

民事再生手続きを申立てるには退職金の額がわかる書類が必要

民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)の手続きをする際に、申立人が社員等として働いていると、裁判所に、退職金の金額がわかる書類の提出を求められます。具体的には、職場に退職金規定があって、それに基づいて退職金額を計算ができる場合は、退職金規定の写しを勤め先からもらって提出すれば問題ありません。

なお、退職金制度がない場合には、雇用契約書など、そのことが分かる書類の提出が必要です。また、お勤め先に退職金はないという証明書を出してもらうという方法もあります。パートや派遣など一般的に退職金制度がない雇用形態の場合は基本的に不要だと考えられます。

*最終的には裁判所の判断となります。雇用形態の確認のために雇用契約書を求められる可能性もあります。

民事再生手続きをとっても退職する必要はない

民事再生手続きをとったからといって退職する必要はありません。自己破産でもほとんどのケースは退職の必要がありませんが、民事再生の場合は破産のような職業の制限はないので、法律上、退職につながるような問題は生じないはずです。また、仕事を続けることができるからこそ、収入を維持して返済計画案を履行できるはずです。

では、退職するわけでもないのに、なぜ退職金が分かる資料が必要なのでしょうか? 実は、退職金も資産と見なされるからです。もっとも、民事再生は自己破産と異なり、資産を換価する手続きではないです。したがって、資産を持っていたとしても、換価されるわけではありません。しかし、清算価値保障原則といって、破産手続きにより資産を清算した場合における換価額と比べて少ない額での返済しか予定しない再生計画案は認可されない(清算価値基準)ので、破産の場合に換価される資産の額を明らかにする必要があるわけです。そのためには、破産手続きにおいて資産扱いされる退職金について、金額を調査する必要があります。

なお、破産の場合と同じで、退職金の額はそのままの額で資産と見なされるわけではなく、通常は8分の1で計算されます。例えば、退職金の額が800万円であれば、100万円とされるわけです。ただし、退職の時期が具体化していると4分の1、実際に受け取って口座に入っていればそのままの額で評価されます。

どの時点の退職金か?

退職金を資産と見なすというと、では、60歳、あるいは65歳で定年になったときに支払われる額が資産と見なされるのかと思って、それではかなりの金額になってしまうと不安になるかもしれません。しかし、実は、定年時の退職金額ではなく、再生計画案認可の時点の額が基準になります。

もっとも、申立てから認可決定まで数か月程度の時間がかかるので、その間の期間の経過でやや金額が増えることもあります。その場合は、申立て時点の計算で良いとされることもありますが、再生計画案が認可されるであろう時点を想定して修正を求められる場合もあります。

退職金額が多いとどうなるか?

開始決定時点における退職金額が多い場合、民事再生手続きにおいて、どういう影響が生じるでしょうか? まず、160万円未満の場合は8分の1にして20万円未満なので、すでに退職時期が具体化しているなど例外的な場合を除いて、換価が必要な資産としては取り扱われません。一方、160万円以上だと、8分の1でも20万円以上なので、資産として扱われます。その場合、清算価値に算入されます。

もっとも、他に資産がない場合は、少なくとも、評価額として100万円(つまり一般的な場合だと計算上の額は800万円)を超えていないと返済額に影響はありません。なぜなら、民事再生では、いずれにせよ最低弁済額が100万円未満になることはないからです。つまり、清算価値と最低弁済額基準の場合と、いずれか高いほうで計算するので、清算価値が100万円未満の場合、いずれにせよ最低弁済額基準になります。

ただ、清算価値は、不動産の剰余価値(住宅ローンを差し引いた価値)、預貯金(20万円を超える場合)、現金(99万円を超える場合)、自動車(20万円以上の価値がある場合)、など様々なものを合計して計算するので、他にも資産があると返済額に影響する場合があります。

また、他に資産がない場合でも、退職金の8分の1(通常)が最低弁済額基準を上回る場合は、清算価値基準としてその額を下回らない返済計画案を立てる必要があります。

以上は、東京地裁本庁及び立川支部を前提とした解説です。裁判所によっては、特に、8分の1にした額が99万円以下の場合は、破産の場合に自由財産拡張申立てが比較的緩やかに認められる扱いをしている場合があり、その場合は民事再生における清算価値においてもその額までは控除が認められる可能性があります。例えば、さいたま地裁では東京地裁と異なり、一定範囲では比較的緩やかに控除を認める扱いをしているようです。

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