任意整理の流れ

任意整理とは?

任意整理は、債務整理の一類型です。すなわち、債務整理とは、任意整理、民事再生、自己破産、の3種類があり、そのうち、弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉して返済の条件を変更する手続きを任意整理と言います。通常、以後の利息をゼロにして、5年程度で返済する計画で和解することが多いですが、返済期間はケースによりかなり異なります。

任意整理は、和解後の利息をゼロにできる(ほとんどのケースで応じてくれます)、月々の返済額を交渉で決めることができる、というメリットがあります。特に、月々の返済額を以前より減らせることが多く、それにより家計の負担を減らすことができる点が大きなメリットだといえます。

また、しばらく支払いを滞らせてしまっていて一括請求されている場合にも弁護士が入って交渉すれば再度分割にできることも多く、それもメリットと言えるでしょう。

また、過去にグレーゾーン金利での取引があった場合には適法利率で計算しなおして正しい金額まで減額することができ、計算上過払い金が発生する場合には過払い金返還請求をすることができる点もメリット言えます。(もっとも、過払い金の請求は民事再生や自己破産の場合も行いますが、自己破産の場合は戻ってきた過払い金を手元に保持できるかは場合によります)

では、任意整理はどのような流れで進んでいくでしょうか? 当事務所に御依頼の場合の流れについて、ご説明させていただきます。なお、以下は一般的な流れであり、ケースにより異なる場合もありますので、その点をご了承の上ご覧ください。

相談と依頼

任意整理をご希望、ご検討の場合は、まず、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪をお願いします。相談シートにご記入の上、弁護士との面談を行っていただきます。なお、当事務所では、債務整理に関しては、相談だけなら無料ですので、ご気楽にご相談ください。

任意整理で可能かどうかは、債務総額やどの債権者へのどのような債務なのかということが重要なのは陶然として、同時に、家計を検討しつつ、債務の返済に充てられる原資を月いくらくらい可能か、ということを中心に検討します。なぜなら、債権者(カード会社等)と交渉する際、分割回数を増やして月々を少なめにすることを希望しても、回数にはおおよその上限があるからです。したがって、月々返済に充てられる額が少ないと任意整理が難しい場合があります。そのような場合は、民事再生や自己破産など他の方法を検討せざるを得ないでしょう。

逆に、短めで完済したいというご要望があれば、家計の上で問題がなければ、もちろん可能です。

いずれにせよ、家計や資産等の状況、そして、ご相談者様のご希望を考慮の上、どの方法が生活再建のために望ましいかよく検討して、ご提案をさせて頂くので、ご安心ください。

なお、相談だけで終了ということも可能であり、また、検討の上後日再相談ということも可能なので、まずはご相談いただければ、と思います。

ご依頼と受任通知の発送

任意整理でご依頼いただいた場合、債権者に受任通知を送ります。これによりご本人様への直接の連絡はなくなります。また、代理人事務所に取引履歴を送ってきます。また、依頼と同時に業者(債権者)への支払いは止めることになります。自動引き落としはすぐには止まらないことも多いので、口座を空にするなど工夫が必要です。

ところで、民事再生や自己破産であればすべての債権者を対象にしなくてはなりませんが、任意整理の場合は一部の債権者だけを対象にすることも理論的には可能です。ただし、生活再建のためには住宅ローンと自動車ローン以外の債権者は基本的に対象にすることが望ましいと考えられます。なぜなら、一部の債権者には利息込みで支払いを続けると家計の改善効果が限定的になってしまうし、債権者間の公平を損なうからです。また、一部のカードを使い続けるのではそもそも生活再建ができるかおぼつかなくなってしまいます。そこで、原則は住宅ローン等を除いて全社ご依頼いただくのが望ましいのですが、ただ、残額がかなり少ない場合等に一部債権者を対象外にすることはあり得ます。また、住宅ローンとカードローンが同じ銀行の場合にはカードローンだけの任意整理を認めないというケースも多いので要注意です。

以上のように、どの債権者を対象にするかは弁護士との面談において検討の上、ご依頼いただくこととなり、ご依頼いただいた債権者には受任通知を送ります。一方、住宅ローン等、ご依頼対象外とした債権者には通常通り支払いを続けていただく必要があります。

任意整理における弁護士費用の支払い方法

任意整理における弁護士費用は事務所により異なります。当事務所の場合は、基本的に業者数に応じて決まる仕組みになっています。

 また、費用は、通常は分割でお支払いいただきますが、その際の月々の支払金額の目安としては、和解をした後に各債権者に支払うことになるであろう金額を考えています。例えば、債務総額が300万円の場合、60回分割で和解すれば月々5万円なので、弁護士費用の支払いは5万円分割が目安となります。このような方法が望ましいのは、その支払いによっていずれ行なう債権者への返済が可能かどうかのめどをつけることができるからです。ただ、あくまで基本的な考え方であり、支払い期間が長くなりすぎなければ、臨時収入や臨時出費の予定等も踏まえて、比較的柔軟に決めることが可能です。

なお、弁護士費用を支払っていただく間は業者への支払いは止めているので、同じ月に両方に支払うことは基本的に避けられる仕組みです。ただ、費用の支払いに時間がかかる場合や、早期の支払い再開を求めてくる業者がいる場合には、一部重なることはあり得ますが、その場合は弁護士費用の月々の支払額を調整することも可能です。

いずれにせよ、無理のない方法でお支払いいただくよう月々の金額は設定させていただきますが、反面、いずれ債権者への支払いを行う際の金額を想定して決める必要があり、それに基づく支払いが難しい場合には任意整理での支払いが可能なのかどうか、再度家計を検討する必要があるでしょう。

債権調査終了後面談

各債権者からの取引履歴がそろい、当事務所において債権者一覧表への入力や引き直し計算が終わったら、再度ご来訪いただきます。(なお遠方の場合等には、電話やwebを用いた面談でも大丈夫です)

ここでは、改めて家計の一覧表をご記入いただき、その上で弁護士と面談いただき、月々いくらくらいの返済を希望するかをお聞きします。この際、無理なく返済を続けられる金額とすることが重要です。なぜなら、返済は継続して行う必要があり、遅れると一括になってしまう場合があるからです。考慮する要素としては、現在の家計の収支はもちろん、今後の収入の増減や支出の変化の予定も考えるべきでしょう。特に、数年かけて返済する場合、その間にご自身が定年になったり、お子様が進学して学費が必要になったり、というような収入、支出に影響を与えうる出来事が予想される場合は、それについても考えないといけません。逆に年金の支給が始まるというようなプラスの要素があればその分楽にはなります。また、月々の給与のみでは難しい場合でも賞与がある場合で支給の確実性が高い場合はそれも含めて返済計画案を立てることができます。なお、ここで、多くの債権者は5年程度を分割の上限と考えていることには留意する必要があります。もっとも、業者により、また債務額や家計状況等により、より長期の分割が可能な場合もあるので、個別の状況により、必要に応じて、弁護士からご説明します。この段階では、各債権者の債権額も明らかになっているので、個々のケースに応じた分析と検討が可能です。

以上を元にご希望の月々(及び賞与時の)支払い額を当事務所の用紙にご記入いただければ、それに従って交渉します。ただ、あくまで、その金額内に収まることを目指して交渉するということであり、業者側の対応次第では必ずしもその金額で和解できるというわけではない点に注意が必要です。その金額を超える可能性が出てきた場合には、電話やメール等で再度打ち合わせをさせて頂きます。

なお、それ以外に、毎月何日払いを希望されるかも上記面談時にご記入いただきます。通常は、給与支給日の数日後を希望されることが多いですが、特に決まりがあるわけではないので、ご希望の日を伝えていただければ、と思います。

交渉と和解書の取り交わし

債権調査終了後面談と費用の積み立てが終われば、いよいよ弁護士と各債権者の間で和解交渉をします。この際には月々の支払額がご希望の範囲内に収まるように計画して提案します。例えば、月5万円以内での返済をご希望の場合は、弁護士は各債権者への月々の返済の合計額が5万円を超えないように各社に割り振って提案します。提案通り和解してくれる場合もあれば総額や返済期間についてすぐに同意を得られない場合もあり、その場合は、弁護士は必要に応じてご依頼者様とも協議しつつ再提案します。

 和解が成立したら、弁護士と相手方の業者の間で和解書を取り交わします。この際、ご本人様に押印いただくことは通常はありません。

和解書の取り交わしが終わったら、ご本人様にも1部お送りします。和解書には、総額、月々の支払額、支払い期間、支払先の口座、等が書いてありますので、その内容に従ってお支払いください。

なお、返済が遅れると一括請求になることがあるのでご注意ください。通常は2回分遅れると一括という条件が多いですが、1回でも遅れたら一括という内容の場合もあります。

まとめ

任意整理は、ほとんどの場合において以後の利息がゼロになる、月々の返済額を弁護士と業者の交渉で決めることができるというメリットがあります。ただ、月々の返済額については長期にすればするほど月々は少なくなるものの、債権者側が応じてくれる回数の限界もあり、また、早めに完済したいという場合もあると思います。そこで、債権調査が終了した段階で、家計の状況、今後の収入の増減の見込み、支出の変化の予定、など様々な要素を考えて、弁護士と打ち合わせをしつつ、ご希望の額を決めていただき、それを元に弁護士が各社との交渉をすることとなります。

任意整理はこのような手順を辿って進むものであり、弁護士が家計の状況を丁寧に聞き取り、ご依頼者様の希望を聞きつつ、各債権者と交渉していくことが重要になります。そこで、そのような、任意整理の交渉に慣れている弁護士を選ぶことをお勧めします。当事務所は2009年の創設以来、多くの任意整理案件を扱ってきました。

任意整理をご検討の方は、ぜひ、多摩中央法律事務所にご相談ください。

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