任意整理の他の手続きと比べた場合のメリット・デメリット

1, 任意整理とは?

弁護士が代理人として各債権者(消費者金融、カード会社、など)と交渉して、返済方法を変更する手続きのことです。この際、今後の利息をゼロにすること、及び、月々の返済額は交渉で新たに決めること、が重要な点です。
また、グレーゾーン金利での取引がある場合は、引き直し計算を行うので、債務総額が減ったり、過払い金が戻ってくることがあります。ただ、かなり古い時期からの取引の場合に限られます。 

2, 任意整理のメリットと限界・デメリット

任意整理をすれば、和解後の利息がゼロになるのが大きなメリットです。また、和解時に月々の返済額を決めるため、無理なく支払える範囲内で和解をできれば、生活の再建を期することができます。また、以後の利息がなくなることで、最終的に支払う総額は少なくなります。さらに、古い時期からのキャッシング取引の場合、払い過ぎの利息があることがあり、適法利率での引き直し計算により債務残高が減ったり、過払い金が返還される場合もあります(過払い金の調査は破産や再生でも行います)。
一方、以前にグレーゾーン金利での取引があった場合を除くと現在の債務額自体は減らないこと、長期分割にも限界があるので必ずしも自分の希望する額までは月額が減るとは限らないこと、などが限界と言えます。また、いわゆるブラックリストに掲載される(信用情報に不利な記録が載る)ことは欠点です。ただ、これは任意整理に限らず、他の債務整理でも同じです。

3, 任意整理をおまとめローンと比べると

では、一部の銀行等金融機関が扱っているおまとめローンと比べればいかがでしょうか? おまとめローンは数社あった債務を一つにまとめることができ、利息もやや低めの場合が多いようです。また、いわゆるブラックリストにならない点もメリットです。
しかし、おまとめローンは結局のところ金融商品なので利息は付きます。それゆえ、結局、おまとめローンの返済に困って債務整理をせざるを得なくなるケースも多々あります。また、おまとめローンでカードローンを返済した結果カードの利用枠が復活し、再度利用したために、おまとめローンとカードローンの両方の返済で手が回らなくなり、破産か再生をするよりなくなったケースも珍しくありません。
このように、おまとめローンは、結局は、借金をして借金を返す話なので、根本的な解決にならない恐れも高いのです。さらに、おまとめローンは、弁護士ではなく一般の金融機関が行うものなので、他者借り入れの引き直し計算は行なうことはなく、仮に過払い金があっても気が付かないままになってしまう恐れがあります。
一方、任意整理は、今ある借金を、これ以上増えないようにして、着実に返していく手続きです。また、カード類を利用しないという前提で行うものなので、着実な債務の減少を期待できます。(現に利用している業者については介入すれば新たな利用ができなくなり、それ以外の業者についても信用情報の関係で新たなカードの作成や利用は難しくなります)
このように、債務の確実な返済、解消を目指すものであるところが、任意整理の最大のメリット言えます。

4, 自己破産や民事再生と比べた場合

では、自己破産や民事再生と比べると、任意整理のメリットやデメリット・限界はどういうところにあるでしょうか? まず、自己破産は、免責を得られれば、原則として債務の支払い義務を全て免れることができます。すなわち、免責が下りれば、税金や養育費などの非免責債権を除き、債務がすべて消えるのが、自己破産の最大のメリットです。しかし、自己破産の場合は、財産は原則として換価され、債務者はそれを失うことになります。例えば、持ち家がある場合、管財人によって換価(売却)されてしまうのが原則です。このように資産を失ってしまうのは自己破産の最大のデメリットと言えるでしょう。
また、民事再生の場合は、債務を原則5分の1まで減らすことができ(ただし100万円未満にはできない。また、清算価値を下回ることはできず、給与所得者等再生の場合はさらに可処分所得基準も満たす必要がある)、多くの場合、債務そのものが大きく減ります。一方で、住宅を残す手続きがあり、また、担保が付いていない資産についてはそのまま残すことができます。このように、住宅を残しつつ、一般の債務を大幅に減らすことができるのが民事再生のメリットです。
一方で、破産であれ再生であれ、すべての債権者を対象にしないといけないので、友人・知人、家族や親族、勤め先、などからの借り入れがある場合、それらに迷惑をかけてしまうし、少なくとも手続きをすることがわかってしまうという欠点もあります。その他、裁判所の手続きなので、書類の準備や裁判所での手続きへの出席(手続きによっては不要)など手間がかかるという事実上のデメリットもあります。
このように、債務を減らす、あるいはなくすという意味では民事再生や自己破産のほうが効果は大きいものの、欠点もあります。
これに対して、任意整理については、資産への影響はないので生活への影響を最小限にできる(例えば手続きによって住宅を失うことはない)、一部の債権者を外すことができる(友人や知人等を含める必要はないし、自動車ローンを外せば車が引き揚げられることもない)、裁判所の手続きではないので必要書類や手間は少ない、などのメリットもあります。

5, まずは弁護士にご相談を

任意整理も、民事再生や自己破産も、大きなカテゴリーでいえば債務整理に含まれます。いずれも、生活再建のための手続きであるという点で共通点はあり、どの方法が良いかは、ご自身である程度ご検討の上弁護士にご相談頂いてもよく、また、弁護士に相談してから決める、ということでもかまいません。いずれにせよ、弁護士は事情を詳細に聞き取ったうえで、最適な方法をアドバイスさせて頂きます。
借金やクレジットの返済に悩んで、生活再建の必要性を感じたら、まずは、弁護士にご相談ください。相談だけなら、無料ですので、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪頂ければ、と思います。

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