任意整理で一部の債権者だけを対象にすることはできるか?

1, 任意整理とは?

任意整理は、弁護士が債務者の代理人として消費者金融やカード会社等と交渉し、元本だけの分割弁済にする(将来の利息をなくす)ことと、月々の弁済額を変更する(軽減する)、ことで、債務者の生活再建を図る手続きです。また、利息制限法を超える利率での取引がある場合には、適法利率での引き直し計算を行い、過払い金があれば、返還請求を行ないます。

残高がある和解の場合に、和解日までの利息を求められるケースはありますが、ほとんどの場合、和解後の利息はゼロになります。また、それが任意整理の重要な目的です。

2, 一部の債権者だけを対象にできるか

では、任意整理において、すべての債権者を対象にせずに、一部の債権者だけを対象にすることは可能でしょうか? 例えば、合計10社から借りているけれども7社だけを対象にする、というようなことはできるのでしょうか。

まず、通常、住宅ローンは対象外であり、また、住宅ローンと同じ銀行のカードローンについても住宅ローンに影響が出ることを懸念して外すこともあります(銀行によっては住宅ローンを払い続ける以上自社カードローンの任意整理は受け付けない、というところもあります)。また、車を残したければ、車が担保になっているオートローンは外す必要があります。このように、債権の性質により、敢えて対象としないものがあります。

また、少額の債権者について外すこともあります。例えば、数万円程度の債務しかなく問題なく返済できそうな業者については、弁護士費用との兼ね合いもあり、ご相談者様の希望で対象から外すこともあります。

それ以外に、消費者金融A社は利息が高く残高も多いから任意整理したいが、B銀行は利息が低く月々無理なく返済できているし口座も使いたいから外す、というようなことも、それで全体として無理なく返済できる目途があれば、可能です。

一方、返済に困っている業者がいくつかあるけれども、とりあえず請求が厳しいC社だけ行う、D社も滞納しているけれどもまだ請求の通知が来ないからとりあえずなにもしない、というようなことは、原則不可です。なぜなら、このような場合は、(少なくとも返済に困っている業者は)すべて対象にしないと生活再建につながらないからです。言い換えると、カードローン等の借り入れやショッピング利用が数社あり、全般的に返済に困っている、というような場合には、全社対象にするのが原則です。

つまり、一部の業者だけを対象に任意整理できるかどうか、というと、合理的な理由があり、かつ、生活再建に支障がないのであれば可能ですが、一部の業者だけを整理しても生活再建につながらない場合はそのような依頼の仕方は避けるべきなので、その点をよく検討する必要があるということになります。

また、家計と債務額の関係で任意整理でうまくいくかどうか微妙で後に法的整理(破産や民事再生)に移行する可能性がある場合も、一部の業者を外していると、(方針切り替え後は、全社支払停止しなくてはいけませんが)切り替え前について偏波弁済として扱われる恐れもあり、そういうリスクを考えればこのような場合には全社依頼しておく方が無難です。

全社依頼するか、一部だけにするか、迷っておられる場合、まずは弁護士にご相談ください。ご相談の際に、弁護士は、家計はどのような状況か、資産の状況、どの業者に対してどのような債務があるか、債務額はいくらか、などをお聞きして、どのような解決方法が良いか検討し、おおよその目途を説明させて頂き、ご相談者様と協議の上、方向性を決めていく、という形になります。もちろん、最終的にご依頼を頂くかどうかは、合意の上、となりますので、ご安心ください。

3, 自己破産や民事再生では全債権者を対象にする必要がある

一方、自己破産や民事再生は、裁判所を介した法的整理ですので、債権者平等のため、全債権者を対象にしなくてはいけません。例えば、車を残したいからオートローンは対象にしない、知り合いに迷惑をかけたくないから知り合いからの借り入れは外す、というようなことは、破産や再生だと原則としてできません。

なお、民事再生の場合、住宅資金特別条項を使える要件を満たしていれば、住宅ローンだけを支払い続けて住宅を保持するということが可能です。一方、破産の場合はそのような手続きはなく、原則として持ち家は失うことになります。

このようにして比べてみると、任意整理は状況により一部の債権者を外すことができるということも、メリットの一つといえるでしょう。

4,まずは弁護士にご相談を

任意整理についてどういう方法で進めればいいか、そもそも任意整理で解決できるのか、などはまずは弁護士にご相談ください。多くの案件を扱ってきた弁護士であれば、ご相談者様のケースにどのような方法での解決が望ましいか、アドバイスをすることができます。その上で、御依頼するかどうか、決めて頂ければ、幸いです。

当事務所は、2009年の開設以来、多くの債務整理事件を扱ってきました。任意整理の事案も多数扱っています。債務整理については、ぜひ、当事務所にご相談頂ければ、と思います。

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