時効援用を行なった場合のパターン

時効援用とは?

債務を長く返済していなかった場合、一定期間が過ぎると消滅時効が完成します。 ただ、期間が経過しても、債権者に対して時効の効果を主張する法律行為をして初めて時効の効果は確定します。それを時効の援用を言います。

なお、時効の期間ですが、改正前の民法が適用される場合は、消費者金融やカード会社、銀行、などの場合は5年、信用金庫の場合は例外的な場合を除いて10年となります。(改正法では債権者による区別はなくなりましたが、改正前の債務、改正前の法律行為を原因とする債務については改正前の法が適用されます)

時効が認められる場合

上記期間、特に承認などの時効中断(改正法でいう更新)がされることなく経過していた場合、時効は援用することで確定します。この場合、内容証明郵便を債権者に送ると、ほとんどの場合、債権者は時効であることを認めます。積極的に時効であることを認める文書を送ってくることもありますが(「時効成立により返却」という趣旨の送付状とともに契約書を返送してくれる業者もあります)、多くの場合は、特に反応はないので、時効援用通知を送った後に弁護士から電話して確認すると確実です。

なお、信用情報(いわゆるブラックリスト)がすぐに消えるかは、債権者により異なるようです。

時効が認められない場合

一方、時効完成前に訴訟提起など時効中断(改正法でいう更新)が行われていた場合には、それから再度時効期間が経過しない限り、時効の効果は認められません。時効中断の効果があるものとしては、

  • 訴訟提起
  • (裁判所の)支払督促
  • 承認(口頭や書面での支払いの約束の他、支払い(返済)もこれに当たります)

などが存在します。判決や支払督促は確定すると時効はその日から10年間、となります。

また、時効期間が経過した後でも問題は生じえます。すなわち、時効完成後に支払いを約束した場合は、原則として、信義則上時効の援用はできないというのが判例です。時効完成後の支払いも同様です。また、時効完成後に訴訟の判決が出た場合も判決確定から10年は時効になりません。一方、時効完成後の支払督促については仮に仮執行宣言付支払督促が確定しても執行異議により争えると考えられています。

時効が認められなかった場合どうするか

時効が認められなかった場合は、状況に応じて、任意整理、民事再生、自己破産、などの方法で解決を図ることになります。放っておいても、債務を抱えている状況に変わりがなく、生活再建が難しくなってしまうので、例外的な場合を除けば、放置はせずに何らかの債務整理行って解決すべきだと考えられます。では、任意整理、民事再生、自己破産、どれを選択すれば良いのでしょうか?

任意整理の場合は、元金だけで和解をしてもらえるか、和解日までの利息・遅延損害金を付けた額になるか、によりかなり金額に開きが出てきます。5年経過しているものの時効中断(更新)により時効ではなかった場合には、期間が長いだけに、その間の遅延損害金がかなり付いている場合が多いです。ここで、元金で和解できるかどうかは、債権者により異なり、また、債権者によっては支払方法(一括かどうかなど)によって異なる場合もあります。すなわち、一括だと遅延損害金を免除して元金で良いが分割なら和解日までの遅延損害金を付けることを求めてくる債権者も珍しくありません。

なお、任意整理は分割で返していく手続きなので、家計に支払いに充てるだけの余裕は必要です。債務額が大きく、あるいは、収入が少ないために任意整理が難しい場合、住宅を守りながら行うのであれば、民事再生が考えられます。ただ、再生はいろいろと要件があるので、できるとは限りません。自己破産を選択すれば、免責を得ることで債務は消えます(税金や養育費などの非免責債権を除く)が、同時に、持ち家などの資産を原則として失うことになってしまいます。

このように、時効援用が認められなかった場合に考えうる債務整理は、それぞれメリット、デメリットがあるので、個々の状況に応じて検討することが必要です。

 なお、時効の中断(更新)があっても、再度時効期間が経過すれば時効援用ができますが、判決や支払督促により確定した場合は時効期間は10年となること、また、再度の時効の前に中断(改正法では更新)措置が取られることも充分ありうること、を考えると、再度の時効を期待してそのままにする、ということにはリスクがあります。

 いずれにせよ、個々の状況による望ましい方法は変わりますので、まずは弁護士にご相談ください。

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