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過払い金を取り戻そう 当事務所では過払い金回収に力を入れています。これまで、多くの実績があります。
これまでに取り扱った業者一覧

過払い回収とは?

 本来、貸金業者は利息制限法で定められた利率(元本額によって異なる。15%~20%)を超える利息を取ってはいけません。ところが、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の制限金利である29.2%までは罰則がありませんでした。そこで、多くの業者が29.2%などの高利で貸し出していました。

 罰則がないといっても、それは刑事上の話です。民事上は業者は借り手に対して返還義務があるので、払い過ぎた分を取り戻そうというのが、過払い回収です。

法律的には、以下のようなことになります。まず、利息制限法の上限を上回る利息の支払いは民事上、根拠がない支払なので、業者は不当利得(民法703条、704条)を得たということになります。そして、多くの場合は業者は利息制限法のことを知っていて利子を受け取ったはずなので、「悪意の受益者」ということになり、借り手は、過払い金を返してもらうまでの間の利子も請求できることになります。
*どの時点からの利息を付けてもらえるは、判例が分かれています(最近、最高裁で判例が出ました。平成21年7月14日判決)

 具体的に、どのようにして過払い金を交渉するのか、簡単に手順を示すと下記のようになります。

 まず、弁護士は業者に対して取引履歴の開示を要求します。業者は貸金業法に基づき開示する義務があるので、たいていは開示してきます。ただし、取引期間が非常に長い(たとえば15年)のような場合には、最初のほうの履歴がない場合もあり、その場合は推測で計算するしかありません。

 取引履歴を受け取った弁護士は、パソコンを使って、過払い金の額を計算します。*

 過払い金の額が確定すると、今度は業者と交渉します。ここで業者が素直に和解に応じてくれば、あとは振り込んでもらうだけです。

 しかし、業者が細かい計算方法の食い違いなどを理由に返還に応じないこともあります。また、古い履歴がなくて開示されなかった場合は、その部分については推測で請求することになりますが、この場合は裁判を起こさないと払ってこないケースが多いようです。

 業者が和解に応じてこなかった場合は、訴訟を起こして回収します。

 訴訟を起こすと、最初の期日に原告側(借り手)は訴訟を陳述し、被告(貸金業者)は答弁書を陳述します)。次の期日には原告が被告に反論する書面を出し、その次の期日には被告がさらに主張を出し、という形で訴訟は続いていきますが、途中で和解になる場合も多々あります。

 そして、和解や勝訴判決を得られれば、あとはお金を振り込んでもらって終わりです。裁判に勝ったのに払ってもらえない場合は、強制執行をすることができます。
(ただ、業者の経営状況がきわめて悪いと、業者の銀行口座にもお金がなくて回収できない可能性は否定できません。)

 ちなみに、民事の訴訟ですから、ご本人様は出廷する必要はありません。法廷への出廷、陳述等は、代理人である弁護士が行いますので、ご安心ください。
*一般の民事訴訟ですと、原告本人が証人的な意味で出廷していただくケースがありますが、過払い訴訟の場合は、ほとんどありません。

 なお、過払い回収はほかの手続きとも併用できます。一般的なのは、任意整理との併用です。
すなわち、利息制限法に基づく引きなおしをしたにもかかわらず残額が残った業者に関しては任意整理をして3年間分割で返していく、過払いになっていることが判明した業者に対しては過払い金の返還を請求する、という方法です。

 また、破産や民事再生との併用も可能ですが、破産の場合は、取り戻したものを納税や公的保険料の支払い、弁護士費用等に充てることは可能ですが、不可欠の出費として認められるもの以外に使うことはできず、破産管財人に引き渡さないといけません(ただし、原則として99万円を超える部分。東京地裁の場合)。もっとも、破産をするつもりで債務整理を始めても、過払い金が多く出たために、破産をせずに済んだケースは多くあります。


当事務所の過払い金回収交渉の方針について

当事務所は業者から引き直し済みと称する履歴が送られてきても、安易に信用しません。すべてこちらのコンピューターで計算し直して、 間違いがないか、チェックしています。

それで業者の計算に問題を発見し、正しい金額での和解を成立させたこともあります。また、必要に応じて弁護士が直接業者に電話して交渉するので、業者のごまかしは許しません。依頼者のために、しっかり交渉します。


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