自由財産拡張とは?

1.破産手続きにおける財産の扱いについての原則

破産手続きにおいては、開始決定時点における破産者の財産は原則として破産財団に属するものとして換価の対象となります(破産法34条1項)。すなわち、管財人が破産者の財産をお金に換えて、それを債権者に配当という形で支払います。この際には優先順位があり、一般の債権に充てられる前に税金や労働債権などに充てられます。その中にも財団債権と一般優先債権などの違いはありますが、いずれにせよ、財産をお金に換えて債権者に配当するのが破産手続きの原則です。

それゆえ、持ち家などの資産は基本的に残せないですし、預貯金や保険の解約返戻金、自動車なども原則として換価対象となります。ただ、下記で述べるようにそれにも例外があります。

2.自由財産とは?

上記のように破産者の開始決定時点における財産は原則として換価対象となり、破産者の手元には残せません。しかし、すべての財産を換価対象としてしまうと、破産者は今後の生活に困ってしまいます。そこで、破産法は一定の範囲内で破産者の手元に財産を残し破産者の自由な判断で使えることとしました(破産法34条3項)。これを自由財産といいます。

自由財産の範囲は、破産法34条3項に定められており、これを本来的自由財産といいますが、実際のところ、自由財産の範囲の解釈は裁判所によりやや異なります。東京地裁立川支部では、20万円未満の預貯金、20万円未満の保険の解約返戻金、身の回りの品、などが本来的自由財産として扱われ、これらについては破産者の側から申し立てをしなくても自由財産として扱われています。20万円未満の自動車も、同様に、速やかに財団から放棄されるのが一般的です。

しかし、逆に言えば、20万円を超える預貯金、20万円を超える解約返戻金がある保険、などは原則として手元に残せません。すでに回収して代理人が預かっている過払い金についても同様に資産として扱われます。退職金についても開始決定時点において退職した額の8分の1が20万円以上の場合は資産として扱われ、実際に退職する必要はないものの、その額を財団に組み入れる(管財人口座に支払う)必要があります。

3.自由財産拡張とは?

上記のように破産開始決定を受けても一定範囲では資産を残せることになっていますが、それだけでは生活再建に不十分と解される場合もあります。例えば、病気がちな人が入っている医療保険について解約返戻金が20万円を超えているからと言って解約してしまうと、あとで入院した場合に費用が支払えずに再び債務を負ってしまうかもしれません。それでは生活の再建という破産手続きの目的に反してしまいます。そこで、そのような場合は、裁判所は、上記以外の財産についても破産者の手元に残す決定をすることができます。これについて、破産法34条4項は、

「裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。」としています。保険に限らず、預貯金、退職金請求権、個人事業主の方の売掛金、など様々なものが自由財産拡張の対象として考えられます。

ここで、条文上は、申し立てによりまたは職権で、となっていますが、実務的には破産者から、拡張対象としてほしい財産と拡張が必要な理由を明記した申立書を裁判所に提出することが求められています。これを自由財産拡張の申し立てといいます。

なお、上記の条文の通り、裁判所は、破産者の生活状況や資産の状況、今後の収入の見込みなどを考慮して判断しますので、申し立てをしても認められない場合もあります。この点の判断基準も裁判所により異なるようであり、東京地裁立川支部では認められないことも珍しくないですが、さいたま地裁では99万円以下であれば原則認める扱いになっているようです(ただし、財産の種類によります)。

なお、開始決定から1か月という期限はありますが、これは不変期間ではなく、実務上は柔軟に解釈されています。とはいえ、手続きを遅延させないためにも、開始決定後できるだけ早めに申し立てをしたほうが良いでしょう。

4.まずは弁護士にご相談を

破産手続きを取った場合にご自身の資産を手元に残せるか心配な方は、まずは弁護士にご相談ください。自由財産に関する議論は複雑であり、また、実際の扱いは裁判所により異なる部分があるので、実務を経験していないと予測が付きにくいところだと思います。この点、当事務所では、これまで東京地裁立川支部及びさいたま地裁川越支部を中心に多くの破産案件を破産者代理人として経験してきました。自己破産について悩んでおられる方、検討されている方、はぜひご相談ください。当事務所では、破産など、債務に関する相談は相談だけなら無料です。ご相談ご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪をお願いします。

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