新型コロナ感染症が原因で収入が不安定な状態での債務整理

新型コロナ感染症が流行しているため、収入が低下したという方が多いと思います。それが原因で月々のカードの支払いが困難になったという場合、どうすればよいでしょうか?

その場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、債務の状況、家計の状況、今後の収入の目途、などをお聞きして、問題の解決への道筋をご提案させていただきます。

債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産、があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。
その中から、ご相談者様の場合に生活再建につながると考えられる方法をご提案させていただきます。
すなわち、債務の返済が困難な場合には、大きく分けて、「住宅を残したい場合は、任意整理または民事再生」、債務をすべて消したい場合は「自己破産」、という選択肢がありますが、ただ、それぞれどのような場合であれば可能か、ということは異なります。例えば、任意整理や民事再生はある程度継続的に返済する能力が必要です。

それぞれの手続きの詳細については
こちらをご覧ください。

なお、いずれの方法でも、いわゆるブラックリスト(信用情報機関の不利益な記録)の関係で数年間はクレジットカードをつくったり借り入れをしたりすることができなくなります。

また、一般的な場合と比べて、現在は、将来の収入の予測が難しいため、手続きの選択が難しいのも事実です。
すなわち、今後の収入が明らかではないので、任意整理で返済できるか、民事再生でうまくいくのか、自己破産を選択するよりないのか、判断が難しい状況の場合もあります。そのような場合でも、例えば、任意整理でご依頼頂きつつ、やはり収入が回復しなかったので後から自己破産に切り替える、というような方針変更も原則として可能です。
*ただ、この場合、注意しないといけないこともあります。また、破産をすると決めて住宅ローンにも介入すると保証会社が代位弁済するため、その後で任意整理に戻しても住宅は守れなくなってしまいます。
一方、任意整理をするつもりで一部の業者にしか介入していなかった場合に長くその状態を続けていると偏波弁済の問題も生じうるので、微妙な問題があるのは事実です。ただ、少なくとも、任意整理から民事再生や自己破産に変更したケースや、逆に(持ち家がない場合で)破産のつもりで始めたところ過払い金が見つかって任意整理に切り替えたケースも多々あります。

現在は、たしかに、債務整理をするとしても、どのような方針が良いのか、判断が難しい場合もあります。
ただ、そのような状況であっても、ご相談いただければ、現在の状況を詳しくお聞きして、今の時点でどうするのが望ましいか、ということと、将来的な問題解決の可能性についてのご提案をさせていただきます。
借金に関する相談は、相談だけであれば何回でも無料ですので、まずはご相談ください。

なお、当事務所でもコロナ感染症に対しては感染防止のための充分な対策を取っていますので、安心してご来訪ください。
まずは、お電話かメールでのご予約をお願いします。

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