債務整理の手続き選択の原則

債務整理には、基本的に、任意整理、民事再生、自己破産、の3種類があります。
(時効援用で解決できる場合もあります)
初めてのご相談の場合には、どの方法が良いのかよくわからないという場合もあ ると思います。 そこで、今日は、どのような視点で決めればよいか、ということについて記事を 書かせていただきます。

まず、各手続きについて簡単に説明すると、
任意整理は、以後の利息をなくして返済していく手続きであり、月々の返済額 は交渉で決めることができる
民事再生は、裁判所の認可を得て債務を大幅に減らして(例えば5分の1にする)
、3年ないし5年で返済していく
自己破産は、裁判所で免責をしてもらうことで借金を全額免除してもらう(税金など消えないものもあります)手続きです。
いずれの場合も、過払い金がないかの調査は行ないます。

返済が難しくなると、通常は、まずは任意整理を考えます。この方法だと、住宅や自動車などの資産に影響を及ぼさずに債務整理をすることができますし、一方 で、交渉で月々の返済額を決めるため、従来より楽に返済ができるようになるこ とが一般的です。また、ほとんどの場合、以後の利息がなくなります。また、裁 判所に行く必要もありません。

しかし、債務の元本は(グレーゾーン金利での取引がある場合を除いて)減らな いし、月々の返済額について交渉で調整するといっても限界があります。 概ね、5年までの分割には応じてくれるケースが多いのですが、それ以上の長 期分割は難しいという業者も多いです。もう少し長期で応じてくれる場合もあり ますが、いずれにせよ、何らかの上限はあります。そこで、月々の支払額を少なめで和解しようとしても限界があり、(債務総額その他)債務の状況と家計の状況次第では任意整理では困難な場合が生じます。

その場合には、民事再生か自己破産を選ぶことが考えられます。
ここで、どちらを選べばよいか、ということですが、自己破産は、資産を原則と して失うことになる一方、債務も原則として免責により全額免除されることにな ります。それゆえ、持ち家などの資産がない場合には比較的デメリットが少なく、 一方、持ち家を残したい場合等には選択しづらい面があります。また、保険の外 交員や宅建などいくつかの資格がしばらくの間停止されてしまい、警備員の仕事もしばらくできません(いずれも制限は開始決定から復権まで)。

一方、民事再生は、住宅資金特別条項の適用ができる場合には持ち家を残すこと ができる、住宅ローン以外の一般債権は一般的に5分の1まで減額できる(ただし 100万円未満にはできない、清算価値より低くはできない、という制約はありま す。給与所得者等再生だと可処分所得基準も満たす必要があります)、資産についても担保権のある車などを除けば失われないというメリットがあります。ただ、 減額後の債務は3年ないし5年で返済する必要があります。それ ゆえ、家計の状況を見て再生計画案の履行に不安があるとされると許可が出ない恐れもあります。

以上から、手続き選択においては、債務の総額、債権者の数や業者、月々返済に 充てることができる金額、など様々な要素を検討する必要があります。また、持ち家などの資産を残したいかどうかも重要な視点です。

そこで、当事務所ではご相談の際に債権者名や各業者の金額、家計の状況、など をお聞きした上で、どのような方法があるかをお伝えして、可能な方法の中から ご本人様に選んでいただく形をとっています。もちろん、相談だけで実際は行なわないことや、検討後に依頼するということも可能です。

状況によりどの方法が望ましいかは異なりますので、まずはご相談ください。

2020年2月26日記載

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