新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い金返還請求(2025年)

1.新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い金返還請求について

レイクというキャッシングのブランド名を聞いたことがある方も多いと思います。レイクは、昔は株式会社レイクが扱っていましたが、現在は、新生フィナンシャル株式会社が扱っています。取り扱っている法人や、その名称が変わっても、レイクというブランド名は概ね一貫して使われています(短期間、レイクALSAという名称が使われた時期はありました)。

このレイクも、過払い金が発生していることがあるカードの一つです。すなわち、2007年12月の途中まではいわゆるグレーゾーン金利(利息制限法の上限を超える高い利率)での新規貸し付けを行っていたので、それより前に契約して借り入れをしていた方については、過払い金が発生している可能性があります。

レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い金返還請求については以前にもサイト内に記事を書きましたが、改めて、現在の状況も踏まえて書かせていただきました。

2.レイク(新生フィナンシャル)に対する過払い金返還請求の流れ

新生フィナンシャルに対する過払い金返還請求を弁護士にご依頼頂いた場合、どのように進むのでしょうか。まず、弁護士は受任通知を新生フィナンシャルに対して送ります。そうすると、しばらくすると取引履歴が届き、利息制限法の上限利率で再計算します。これを引き直し計算と言います。引き直し計算により、過払い金の存在と金額が明らかになったら、新生フィナンシャルに対して、過払い金返還請求の通知を送ります。

その後は弁護士が新生フィナンシャルと金額や返還時期について交渉し、充分な回答が来たらご依頼者様の同意の上で和解をします。その場合は、和解で決められた金額が入金され、そこから費用を頂いて残りを返金させていただきます。一方、充分な回答を得られなかった場合は、訴訟をして回収することもあります。

新生フィナンシャルは大手消費者金融で、それなりに資金力があるため、交渉でもそれなりの金額の回答は来ますが、過払い金に年5%(改正前の民法適用の場合)を込みにした満額やそれに近い金額を希望する場合は、訴訟をする方が良いと思います。

また、取引の分断や、貸付停止の場合の時効の個別進行の主張など、論点がある場合には一概には言えず、個別の検討が必要です。

以上の流れは、他の消費者金融やクレジット会社等に対する過払い金返還請求の場合と同様です。

3.「旧レイク」と「新レイク(現新生フィナンシャル)」の問題

ところで、レイクという名称はずっと変わっていないので、過払い金を請求したい側から見れば、当然、取引の最初の時期の過払い金からすべて現在の新生フィナンシャルに請求できると思いがちです。しかし、現在は、平成10年(1998年)11月に行われた事業譲渡以降の過払い金は新生フィナンシャルに請求できるものの、それ以前の過払い金は現在の新生フィナンシャルに請求することはできないというのが一般的な考え方です。すなわち、平成10年(1998年)11月に当時のレイク株式会社は現在の新生フィナンシャル株式会社に事業譲渡を行いました(当時は譲渡を受けた会社も「レイク」だったので、「新レイク」と言われることもあります)。近年は、この際に債権は新会社に移ったけれども過払い金返還債務は移っていない、という解釈が一般的になっています。

それゆえ、上記の解釈に従えば、平成10年(1998年)11月時点で過払いになっていても、その過払い金は新レイク(新生フィナンシャル)には引き継がれず、その後の過払い金のみを請求できるということになります。

ただし、上記の解釈によるとしても、それ以前からの取引の場合、一連で引き直し計算をすることには意味があります。なぜなら、事業譲渡時点における正しい残高を計算する必要があるからです。もし、債権譲渡の時点でそれ以前の取引について過払いの状態(払い過ぎの利息を元本にあてて計算していった結果、残債がゼロになり返還請求できる額が出ている場合)になっていれば、「新レイク」(新生フィナンシャル)との取引について引き直し計算をする際に冒頭の残高(新レイクからの借り入れ前)をゼロで計算することになり、当然、約定残高がそのまま引き継がれたとして計算するより最終的な残高が減り、過払いの場合過払い金の額は大きくなります。

もし、債権譲渡時点で過払いの状態にはなっていなくても、それ以前の取引がグレーゾーン金利であった場合、利息制限法に基づく引き直し計算をすることで、「新レイク」に引き継がれる残高は減るので、やはり、「新レイク」(新生フィナンシャル)との取引における冒頭残高が小さくなり、その後の残高も小さくなる、あるいは過払い金額が大きくなる、ということになります。

幸い、取引履歴は「旧レイク」分も新生フィナンシャルから開示されるので、「新レイク」が引き継いだ額の計算は特に問題なくできます。

(なお、平成初期の分について開示が不十分なケースはありますが、過払い金が承継されないことを考えると、大半の場合、最終的な過払い金額への影響は生じないと思います)

4.旧コーエークレジット分は新生フィナンシャルに請求できます

一方、以前のコーエークレジットは新生フィナンシャルに吸収合併されているので、コーエークレジットとの取引で出た過払い金も新生フィナンシャルに請求できます。合併は平成12年なので、その前に完済しているとすでに時効になっていると思われますが、合併後も取引を続けていて完済から10年経っていないのであれば、請求できる可能性があります。

5.新生フィナンシャルへの過払い金返還請求のご相談

当事務所では、これまで多くの過払い金返還請求案件を扱ってきました。もちろん、新生フィナンシャルに対する過払い金返還請求も多く扱っており、交渉、訴訟とも経験は豊富です。新生フィナンシャルの過払い金が気になるという方は、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所は、立川駅北口から徒歩8分のところにございます。平日午前10時から午後9時まで(電話受付は午後7時まで)、日曜日は午前10時~午後7時まで営業(ただし、土曜営業に変更する週があります)となっております。ご相談ご希望の方は、まずは、お電話か電子メールでご予約をお願いします。過払い金や債務整理に関する相談は、相談だけなら無料です。

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