過払い金を取り戻そう

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オリコ(オリエントコーポレーション)からの過払い回収

オリコ(オリエントコーポレーション)に対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?

大手カード会社なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです。ただ、特に争点がない場合、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。
 ただし、後でも触れますが、この業者は、いったん完済して再度借り入れるまで数カ月程度でも間があいていると、分断計算を主張してくることが多いです。

また、和解(任意段階)の場合の返金時期は、和解から約9ヶ月後(あるいは、約10か月後)ということが多く、他の業者と比べてかなり長くなっています。(ただ、訴訟後は、和解後6ヶ月程度のこともあります)

もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です) 訴訟をすれば、論点がない場合は、返還日までの利息をすべてつけた額(あるいは、そこから数百円の端数カット)で和解提案をしてくることが多いです。*最近は、「提訴日までの利息込で約6カ月後返還」という提案が来ることもあります。

ただ、いったん完済して、間があいていると、分断計算の主張をしてきます。分断とされると、一般に一連計算より過払い金の額が減りますし、しかも、空白期間前の取引から10年以上経過している場合は、分断とされてしまうと、前半だけ単独で時効ということになり、過払い金の額が大幅に減ってしまいます。(完済していない段階の介入だと、場合によっては、後半だけだと残額が残るということもあります)
同じカードである以上、基本契約は一つのはずで、一連充当計算されるべきであり、オリコ側の主張は不当だと思いますが、ただ、地裁・高裁レベルではオリコ勝訴の判例もあるようですので(もちろん、請求者側勝訴の判例もあります)、判決まで行くのが得策かどうかは、ケースによります。
地裁、高裁レベルで考える限り、一般に、空白期間が長いほど、分断とされるリスクは高まります。全体の取引期間や、分断前の取引期間との相対的な長さも検討対象になると思われます。

 もちろん、基本契約がひとつである以上、充当計算されるべきであるという主張が原則ですが、リスク回避のためにご依頼者様と協議の上、中間的な値で和解をすることもあります。 なお、任意段階だと、ある程度空白期間があると分断前提での金額しか提示してこないので、訴訟をして中間的な値での和解に持ち込むということもあり、この業者相手の場合、比較的訴訟が多くなっていると思います。

また、この業者について、問題なのは、古い時期の取引履歴が不完全なケースが多いということです。
おおむね、平成8年ごろが目安だと思いますが(ちょっと不確実です)、古い時期の記録は入金記録しかないこともあります。つまり、オリコから貸し付けた記録がなく、返済された記録しかない、ということですね。そうすると、返済の記録を元に借入についても推計して過払い金額を算出することになりますが、この推定に基づく和解には原則、提訴後しか応じないので、取引が古い場合は、訴訟をする必要性が高まります。(もちろん、勝てる見込みが低い場合は、費用等を考えて、任意段階で和解をするということもあります)

 もちろん、過払い訴訟では弁護士がご依頼者様の代わりに出廷いたしますので、ご安心ください。ご本人様に出廷していただくことはまずありません。(一般の裁判だと、当事者質問といって、証人のようなことをしていただくケースがあるのですが、過払い訴訟は、データをもとに行ないますので、そういう出廷もまずないです。もちろん、毎回の期日は弁護士が行くので、ご本人様は言っていただく必要はありません)

 以上のように、オリコ(オリエントコーポレーション)は、弁護士が、しっかりと交渉や訴訟をすれば、過払い金の取り戻しは可能です。ただし、履歴がややこしく、論点が生じることも珍しくなく、また、過払い金に対する利息も基本的には訴訟をしないと返してくれません。それゆえ、弁護士がしっかりと交渉や訴訟をする必要が高い業者だといえます。  もちろん、当事務所は、オリコに関しても、多くの案件を扱ってきているので、お任せいただければ、着実に進めていきます。

(平成25年3月記載、平成29年1月一部改訂)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

*債務整理や過払い回収のご相談は無料です。また、相談は原則として直接の面談が必要です。
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